【任意売却】起訴命令の申立で仮差押えが消えた実例

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2021年07月17日

【任意売却】起訴命令の申立で仮差押えが消えた実例

先日、任意売却のご相談を承って手続きを進めている最中に、保証協会によって物件に仮差押えが入るという事態が発生しました。今回は、その具体的な経緯と、私たちが取った対抗策についてご紹介します。

経緯:破産準備中に入った想定外の仮差押え

ご相談者様は会社経営をされているA様です。会社の資金繰りに行き詰まり、破産の準備を進めるため、いったん支払い停止状態にされていました。

A様の自宅不動産には住宅ローンが残っており、債権額が4,500万円であるのに対し、査定額は3,500万円ほどという「オーバーローン」の状態でした。 その後、住宅ローン債権者の同意を得て任意売却を開始したのですが、その途中で保証協会から仮差押えが入ってしまったのです。

活動自体は続けていたため、その後3,800万円での購入申込者が現れました。しかし、この仮差押えを解除できなければ、売却を完了させることができません。

対応策:開放金が用意できない中での「起訴命令の申し立て」

私たちは、破産の申立代理人(弁護士)およびご相談者様と入念に協議を行いました。

本来であれば、お金(本案の免責を得るまでの解放金)を裁判所に供託して仮差押えを外す「仮差押解放金」の手続きを取りたかったのですが、当時のA様にはその資金を捻出する余裕がありませんでした。 そこで私たちは、仮差押えを発令した裁判所に対して「起訴命令(きしょめいれい)の申し立て」を実施しました。

なお、一連の状況については、住宅ローン債権者にもしっかりと報告し、事情を把握してもらいながら進めました。

結果:保証協会が仮差押えを取り下げ

起訴命令が出されると、仮差押えをした側(保証協会)は、一定期間内に正式な裁判(本案訴訟)を起こさなければならなくなります。

しかし、保証協会側としても、裁判を起こしてさらに競売に持ち込むにはそれなりの費用が発生します。本案件は残債が売却金額を上回っており、裁判を起こしたところで費用の回収見込みがない案件です。 そのため、起訴命令の申し立てを受けた保証協会は、そのまま仮差押えを取り下げました。

まとめ

残債が売却金額を上回っている(オーバーローンである)にもかかわらず入る仮差押えは、保証協会側からの嫌がらせ(プレッシャー)であるケースが少なくありません。

そのため、万が一仮差押えが入ったとしても、慌てずに冷静に作戦を立て直すことが大切です。 特に、事業を営まれていて「破産」と「任意売却」を同時に進めるような場合は、他の債権者への隠密性(秘密裏に進めること)が非常に重要になります。

私たち「任意売却エージェント.com(運営:RER Agency株式会社)」は、こうした複雑な法的手続きが絡む現場でも、弁護士と連携しながら的確な実務で解決へと導きます。ローンや差し押さえでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。