任意売却・競売後の「残った借金(残債務)」はどうなるのか?
「家を売却すれば、すべてのローンから解放される」と考えている方は少なくありません。しかし、任意売却でも競売でも、売却代金でローンを完済できない限り、借金が自動的に帳消しになることはありません。
売却後に残った借金(残債務)については、その後も支払い義務が継続します。
1. 債権者が銀行から「保証会社」や「サービサー」へ
住宅ローンが払えなくなると、保証会社が銀行へ「代位弁済(借金の肩代わり)」を行います。この時点で、あなたの返済先は銀行から保証会社、あるいは債権回収の専門家であるサービサー(債権回収会社)へと移ります。
2. 無理のない範囲での「分割返済」が一般的
代位弁済後、保証会社などは一括返済を求めてきますが、支払いが困難な状況であることは債権者側も理解しています。
「ない袖は振れない」という現実があるため、実際には担当者との話し合いを通じて、月々1万円〜2万円程度など、現在の生活に支障のない範囲で無理なく返済していくという計画に落ち着くケースが大半です。
3. 「現実的な解決」を目指すために
債権者にとっても、全く回収できないよりは、少額ずつでも継続して支払ってもらう方が合理的です。そのため、以下のような方針で進められることが一般的です。
生活優先の返済計画: 現在の収支を考慮し、現実的に支払っていける金額を協議します。
柔軟な対応: 状況によっては、将来的な残高の減額交渉が行われるケースも見受けられます。
任意売却エージェント.com RER Agencyからのメッセージです。
任意売却は「借金をゼロにする魔法」ではありませんが、「生活を立て直すための再スタート」です。
弊社では、売却して終わりではなく、その後に残る債務についても債権者とどのように向き合っていくべきか、法的な視点を含め誠実にサポートいたします。なお、弊社は反社会的行動を一切許容いたしません。正当な手続きを通じて、ご相談者様の新しい生活を守るための最善策を共に考えます。