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住宅金融支援機構(旧公庫)のローンでお困りの方へ

住宅金融支援機構(旧公庫)のローンでお困りの方へ

住宅金融支援機構の案件は、当エージェントの代表相談員である三瓶(さんぺい)が責任を持って担当いたします。

代表相談員 三瓶よりご挨拶

私はこれまで大手不動産仲介会社でキャリアを積み、現在は年間1500件以上の相談のうち、1000件以上の初回面談に自ら立ち会っております。関東地方のお客様には、原則として私が直接お話を伺いに参ります。

大手では成し得なかった「真にお客様に寄り添うサービス」を追求し、弁護士・司法書士とも密に連携しながら、住宅ローン問題の解決に全力を尽くします。

住宅金融支援機構の任意売却における「引越し代」の現実

住宅金融支援機構の案件では、残債が多い場合、機構側から引越し代が認められないケースが少なくありません。これは、引越し代が「もらう権利」ではなく、あくまで「債権者の厚意」という原則に基づいているためです。

そこで、私たちは独自の「引越し代保証サービス」をご用意しています。
実は、このサービスを最も多く適用しているのが住宅金融支援機構の案件です。代表の三瓶が直接担当することで、サービスの適用からスムーズな再出発までを迅速にサポートいたします。

住宅金融支援機構が「任意売却」を推奨する理由

機構のホームページでも、返済継続が困難な場合には任意売却を検討するよう明記されています。競売に比べて、お客様には主に以下の3つのメリットがあります。

1.負債をより多く減らせる
一般の不動産市場で売却するため、競売よりも高値での成約が期待でき、残る借金を少なく抑えられます。

2.転居費用の確保や損害金の減額相談が可能
機構の定める手続きに協力することで、売却代金から転居費用(引越し代)が認められたり、延滞損害金の減額相談に応じてもらえる場合があります。

3.新生活の計画が立てやすい
裁判所が強制的に進める競売とは異なり、引渡し時期の調整が可能なため、無理のない退去・転居計画を立てられます。

出典:住宅金融支援機構ホームページより要約

督促状や「任意売却のすすめ」が届いたら

住宅金融支援機構は任意売却に非常に協力的な債権者です。もし機構から通知が届いたら、諦める前にまずは任意売却エージェント.comにご相談ください。

私たちは数多くの機構案件を手掛けてきた豊富な実績があります。お客様に代わって、複雑な交渉や手続きのほとんどを私たちが引き受け、解決へと導きます。

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