住宅ローンを滞納した後の「危険なタイムライン」
1. 滞納1〜2ヶ月:督促状と電話連絡
金融機関から「督促状」や「支払い遅延通知」が届き始めます。同時に、担当者から状況を確認する催促の電話も入るようになります。
2. 滞納3ヶ月前後:最終催告書(期限の利益の喪失)
「○月○日までに全額払わなければ、一括返済を求めます」という内容の最終催告書が届きます。
これを無視すると、住宅ローンを分割で支払う権利(期限の利益)を失い、残債すべてを一括で返さなければならなくなります。
3. 滞納6ヶ月前後:代位弁済(保証会社による立て替え)
あなたが返済できない場合、保証会社があなたに代わって銀行へローン全額を返済します。これを代位弁済といいます。
・注意点: この時点で個人信用情報(いわゆるブラックリスト)に記録されます。
・返済先が変わる: 返済先が銀行から「保証会社」へ移り、一括返済を強く求められるようになります。
4. 競売の申し立てと「差押え」
代位弁済をした保証会社は、資金を回収するために裁判所へ競売(けいばい)を申し立てます。
裁判所から「競売開始決定通知書」が届き、自宅は「差押え」の状態になります。登記簿謄本にもその旨が記載され、第三者にも状況が知られてしまいます。
5. 競売による強制退去
そのまま放置すると、入札が始まり、家は他人の手に渡ります。強制退去の日は突然やってき、引越し代の確保や日程の調整も一切認められません。
まだ間に合います!競売を止める「任意売却」
裁判所から通知が届いた段階でも、「入札開始」までの限られた時間内であれば、競売を取り下げて任意売却を成立させることが可能です。
任意売却なら、引越し代の確保や退去時期の相談など、より有利な条件でリスタートを切ることができます。
「どうせ無理だ」と諦める前に、まずは現状を教えてください。私たちが解決への最短ルートを一緒に探します。