離婚時の任意売却で必ず確認すべき「3つの名義」
離婚にあたって、まずは現在の状況を正確に把握しましょう。特に「自分は借りていないから大丈夫」という思い込みが一番危険です。
1. 不動産の名義(所有権)
登記簿謄本に記載されている「持ち主」です。
・共有名義の場合: 売却するには夫婦両名の同意が必須です。離婚後に連絡が取れなくなると、売りたくても売れないトラブルに発展します。
2. ローンの名義(主債務者)
実際に銀行とローン契約を結んでいる人です。
3. 連帯保証人・連帯債務者の有無
ここが最も重要なポイントです。
・連帯債務者: 主債務者と全く同じ支払い義務を負います。
・連帯保証人: 主債務者が払えなくなった際、代わりに全額支払う義務があります。実質的には「自分が借りている」のと同じ重い責任です。
「連帯保証人を外れたい」というご相談について
離婚の際、最も多いのがこのご相談ですが、結論から申し上げますと「外れるのは非常に難しい」のが現実です。
連帯保証は夫婦間の約束ではなく、「あなたと銀行との契約」だからです。銀行側からすれば、回収の担保(保証人)を一人減らすメリットがありません。
解決するための主な方法
現実的には、以下のいずれかを選択することになります。
1. 住宅ローンの借り換え: ご主人(または奥様)単独でローンを組み直す。元のローンを完済するため、保証人の立場も消滅します。
2. 自宅を売却する: 売却代金でローンを完済できれば、すべての責任から解放されます。
3. 任意売却: 売却価格がローン残高を下回る場合、専門家を介して債権者と交渉し、任意売却を行います。
放置することのリスク
「離婚したから関係ない」と放置して、元配偶者がローンを滞納した場合、あなたの元に突然督促が届きます。
・無視を続けると「競売」にかけられます。
・あなたの個人信用情報にも傷がつき、自分名義でローンやカードが作れなくなるなど、新生活に多大な悪影響を及ぼします。
私たちが「ソフトランディング」をサポートします
名義や権利が複雑に絡み合う離婚案件は、当事者同士の話し合いだけでは解決が困難です。
・将来のトラブルを摘み取る: 名義を残したままにせず、任意売却という制度を使ってきれいに清算することをご提案します。
・女性相談員による対応: 男性には話しにくい繊細なお悩みも、経験豊富な女性相談員が親身に伺います。
感情的な対立が深まる前に、第三者である私たち専門家にご相談ください。お二人の将来のために、最適な解決策を導き出します。