【よくある質問】住宅ローンの滞納から競売までの期間

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2022年04月01日

【よくある質問】住宅ローンの滞納から競売までの期間

よくある質問「滞納から競売までの期間」

今回は、当社の相談窓口に特によく寄せられるご質問についてお答えします。 対象となる質問は、「住宅ローンを滞納して何か月たつと競売にかけられますか?」というものです。

結論から申し上げますと、正確な期間は各金融機関によって異なります。今回は、利用者の多い「住宅金融支援機構(フラット35)」を例に出して、具体的な流れとスケジュールを考えてみましょう。

住宅金融支援機構(フラット35)の場合のタイムスケジュール

1. 滞納開始から2〜3ヶ月:債権回収会社からの連絡
 

ローンを滞納して2〜3ヶ月が経過すると、窓口が債権回収会社(サービサー)へと移行し、電話や書面での連絡が来るようになります。 この段階でしっかりとサービサーと話をすれば任意売却を進めることが可能ですが、もしこの連絡を無視し続けてしまうと、のちに任意売却を選択することが極めて困難(※正確には、残債務の全額一括返済を求められるため実質的に不可能)になります。
 

2. 連絡を無視して1〜2ヶ月後(滞納から計3〜5ヶ月):競売開始決定
 

サービサーからの連絡を無視し続けていると、今度は裁判所から書面が届きます。 これは「物件の競売開始決定の手続きが開始されたため、連絡をください」という旨の通知です。この時点で、すでに物件は競売にかけられており、入札に向けた準備が始まっています。

ここで裁判所に連絡をしなくても全体の流れ自体は変わりませんが、連絡を取っていれば、のちに家の中を確認しに来る「執行官」とのスケジュール打ち合わせが可能です。逆に連絡が取れない場合は、事前連絡なしで突然執行官が自宅にやってくることになります。
 

3. 執行官の訪問から約4ヶ月後(滞納から計7〜9ヶ月):入札の開始
 

裁判所の都合や進行具合にもよりますが、執行官が不動産鑑定士と共に室内を確認しに来てから約4ヶ月ほど経つと、実際の「入札」が始まります。
 

4. 落札から約2ヶ月後(滞納から計9〜11ヶ月):退去の期限
 

最高価買受出人(落札者)が決まったからといって、その瞬間にすぐ所有権が移転して追い出されるわけではありません。落札後、裁判所による売却許可決定の審査や、落札者による代金の納付が完了した段階で、家を明け渡して出ていくことになります。入札開始からここまでに至る期間はおよそ2ヶ月です。
 

5. 退去を拒んだ場合:2〜3ヶ月後に強制執行
 

もし代金納付が済んだ後も自宅に居座り続けた場合は、「強制執行(お部屋の荷物を強制的に搬出され、退去させられる手続き)」の段階へ移ります。代金納付の期限が切れてから、大体2〜3ヶ月後くらいに実行されます。

まとめ:滞納から強制執行までは約10ヶ月が目安

これまでの流れを期間でまとめると、以下のようになります。
 

  • 競売の手続き(開始決定)へ移行するまで: 滞納が始まってから約2〜5ヶ月

  • 実際の入札が始まるまで: 滞納が始まってから約6〜9ヶ月

  • 最終的に強制執行に至るまで: 滞納が始まってから約10ヶ月〜1年程度
     

※これらはあくまで目安であり、裁判所のスケジュールや物件の進行具合によって前後します。

重要なのは、最初の段階である「債権回収会社からの連絡」を無視しないことです。慌てずに冷静に対応すれば、競売という最悪の結末を避け、任意売却によって有利なリスタートを切ることができます。

私たち「任意売却エージェント.com(運営:RER Agency株式会社)」は、裁判所から通知が届いた段階からでも数多くの解決実績を持っています。手遅れになる前に、まずは上野の私たちへお気軽にご相談ください。