住宅ローンの返済が困難になり、自己破産を検討されている方の中には「どうせ破産するなら、家は競売に任せればいい」と考える方が少なくありません。
しかし、破産後の新生活を少しでも有利にスタートさせるなら、任意売却を選ぶのが賢明です。今回は、破産と任意売却をセットで行うメリットと、専門家によるサポート体制について解説します。
自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。法律上、「自由財産」として最大99万円までの現金を保有することが認められています。
任意売却によって確保した引越し代や手元の資金は、この範囲内であれば新生活のための貴重な軍資金として持ち越すことが可能です。競売では引越し代の確保は極めて困難ですが、任意売却なら交渉次第で捻出できる可能性があります。
競売が始まると、裁判所の公告を見た不動産業者や関係者が自宅周辺を調査しに来るため、近所に事情を知られるリスクが高まります。
一方、任意売却であれば、通常の不動産売買と同じ形式で進むため、周囲に破産の事実を知られることはありません。
・弁護士の介入通知:受任通知を債権者に送ることで、督促を即座に止められます。
・プライバシーの保護:精神的なストレスを抑え、静かに新生活の準備ができます。
個人や法人が破産手続きを行う際、裁判所に納める「管財人費用(予納金)」など、数十万円の費用が必要になるケースがあります。任意売却によって手元に現金を確保しておくことは、破産手続きをスムーズに進める上でも大きなメリットとなります。
「任意売却エージェント.com」では、破産を同時にお考えの方を対象に、提携法律事務所による2時間無料の弁護士相談を実施しています。
提携法律事務所:タキオン法律事務所
東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル706
代表弁護士:藤沢 裕一(東京弁護士会所属)
任意売却と法的手続きをワンストップで調整することで、手続きの抜け漏れを防ぎ、最もスマートな解決策を提示します。相談後に依頼するかどうかは、お客様の自由です。状況によっては外部の司法書士と連携し、より柔軟な対応も可能です。
「破産するから競売でいい」と投げ出してしまう前に、一度立ち止まってください。任意売却を組み合わせることで、引越し時期の自由度が高まり、手元資金を確保し、誰にも知られずにリスタートを切ることができます。
「任意売却エージェント.com」が、あなたの再出発を法務・不動産の両面から全力でバックアップします。