住宅ローンの返済が苦しくなった際、最終手段として「自己破産」が頭をよぎるかもしれません。しかし、特定の職種に従事している方は注意が必要です。自己破産の手続き中、一定期間その仕事ができなくなる「資格制限」という制度があるからです。
今回は、破産によって影響を受ける職業の一覧と、仕事を継続しながら生活を再建するための「任意売却」の重要性について解説します。
自己破産の手続きが始まってから「復権(権利の回復)」を得るまでの数ヶ月間、以下の職種や役職に就くことが制限されます。
士業・専門職
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、中小企業診断士、宅地建物取引士、通関士、建築士(事務所開設者)など
金融・不動産・保険関連
証券外務員、貸金業取扱主任者、生命保険募集人、損害保険代理店、質屋、不動産鑑定業者など
警備・建設・運送関連
警備員、警備業者、警備員指導教育責任者、一般・特定建設業、測量業者、廃棄物処理業者など
公的役職・団体役員
公証人、教育委員会委員、商工会議所役員、NPO法人の役員、各種金融機関の役員、日本銀行役員、競馬関係(調教師・騎手)など
その他
風俗営業(営業所管理者)、旅行業者、労働者派遣事業者など
※上記は一例です。また、免責決定を受けて「復権」すれば、再びこれらの職業に就くことが可能になります。
もしあなたが上記の職業に就いている場合、安易に自己破産を選択すると、収入源そのものを失ってしまうリスクがあります。そこで検討すべきなのが「任意売却」です。
・資格制限を受けない:任意売却はあくまで不動産の売却手続きです。自己破産とは異なり、職業が制限されることは一切ありません。
・債務を圧縮できる:任意売却でローン残高を大きく減らすことで、破産を回避し、任意整理(分割返済の交渉)だけで解決できる可能性が高まります。
・周囲に知られない:勤務先に知られるリスクが極めて低く、プロフェッショナルとしてのキャリアを維持したまま、住居の問題を解決できます。