【重要】自己破産前の不動産処分に潜むリスクと注意点

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2021年04月16日

【重要】自己破産前の不動産処分に潜むリスクと注意点

破産前の財産処分には、細心の注意を

今回は、自己破産を前提とした場合の「破産前の不動産処分(売却)」について解説します。

住宅ローンの返済が行き詰まり、破産を視野に入れている場合、その前に家を処分しようと考える方は少なくありません。しかし、破産前の財産処分には、法的に注意しなければならない点がたくさんあります。

過去には、不動産を不当に安く売却したことが問題視され、のちに裁判所から選ばれた破産管財人から、家を買った「買主様」に対して請求がいってしまったという実例もあるほどです。

オーバーローン物件における管財人への説明

売却したい不動産に抵当権がついており、売却価格がローンの残高を下回る「残債割れ(オーバーローン)」の状態である場合は、管財人から細かく指摘されることは比較的少ないです。

ただし、管財人から「なぜこの価格で売却したのか」と質問が来る場合はあります。 その際、任意売却のプロセスにおいて「抵当権者(金融機関)とどのような打ち合わせをしたかという記録」や、「価格変更を行ってきた経緯の履歴」などをしっかりと提出できるようにしておくことが大切です。これらを証明できれば、正当な売却理由として管財人へ説明がつきます。

特に厳しいチェックが入る「親族間売買」

破産前に行う不動産の「親族間売買」は、破産管財人から極めて厳しくチェックされます。 当社(任意売却エージェント.com)では非常に多くの任意売却を取り扱っているため、このような厳しいチェックが入る場面を目の当たりにすることが余計に多く感じられます。

管財人の立場からすると、破産直前に親族へ家を売る行為は、客観的に「財産を隠したのではないか(詐害行為)」と疑うのが一般的だからです。

破産前に不動産を売却・親族間売買する際の3つの注意点

① 弁護士への事前確認を徹底する すでに自己破産を前提に動いている場合や、弁護士等へ相談している段階であれば、不動産を処分する前に必ず担当弁護士の確認を取り、許可を得てから進めてください。

 ② 破産時の実務に強い不動産業者を選ぶ まだ弁護士等に相談していない場合は、依頼する不動産業者が「破産時の不動産売却(任意売却)」について正確な法律知識と実務経験を持っているかをしっかりと確認しましょう。

③ 不当に安く処分しない(キックバック等の禁止) 物件を相場より著しく安い価格で処分することは絶対に避けてください。裏でのキックバックなどを期待して意図的に安く不動産を売却する行為は非常に危険であり、破産手続きそのものが認められなくなる(免責不許可事由にあたる)リスクがあります。 

まとめ

自己破産と不動産の処分が絡むケースでは、今回挙げた内容のほかにも、クリアしなければならない注意点がいくつか存在します。

私たち「任意売却エージェント.com(運営:RER Agency株式会社)」は、破産手続きや管財人への対応を見据えた、法的に瑕疵のない任意売却の実務を得意としています。トラブルを未然に防ぎ、スムーズにリスタートを切るために、まずは一度ご面談のご予約をいただき、詳しい状況をお聞かせください。