【任意売却】「支払わない」と「支払えない」の違い

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2021年05月16日

【任意売却】「支払わない」と「支払えない」の違い

任意売却の意味を正しく理解していますか?

当社の電話相談には、日々多くのお客様から住宅ローンに関するお悩みが寄せられます。しかし、中には任意売却の仕組みや意味を少し勘違いしてご相談される方もいらっしゃいます。

一言に「ローンを払うのが厳しい」「家を手放したい」と言っても、実は「支払いたくてもお金がなくて支払えない」のか、「支払えるけれど別の事情で支払いたくない」のかによって、解決へのアプローチは全く異なります。

今回は、それぞれのケースに応じた適切な解決策を整理して解説します。

1. 支払いをしたくても支払うお金がないケース(本来の任意売却)

これが一般的な任意売却の対象となるケースです。
 

  • 個人事業主の方: 売上が大幅に下がり、住宅ローンを支払うことができず、今後の改善も見込めない。

  • 給与所得者の方: 会社の業績悪化などで給与が大幅に減額され、生活が立ち行かなくなってローンが払えない。
     

このように、経済的な理由から住宅ローンを支払い続けることが客観的に不可能な場合、金融機関(債権者)の同意を得て不動産を売却し、残ってしまった借金(残債)は無理のない範囲で少しずつ分割返済していく。これが本来の「任意売却」です。最近では、売却後の残債の回収は債権回収会社(サービサー)に委託されることが多くなっています。

2. その家に住みたくないから手放したいケース(支払い能力はある)

「近所トラブルや周辺環境の問題から、とにかく今の家を出たい。でも、普通に売却するとローンの残高を下回る(オーバーローンになる)ので、任意売却で処理してほしい」というご相談です。 このようにお金はあるけれど手放したいという場合、任意売却へ進む前に別の解決策を検討できます。

解決策:住み替え応援ローンの活用

今の家を売却しても返しきれなかったローンの差額分を、新しく購入するマイホームの住宅ローンに上乗せして一本化する方法です。 元々の金利が高かった場合、新しいローンで返済期間を引き延ばすことで、既存のローンを抱えたまま無理に任意売却をするよりも、月々の支払額を抑えられる可能性があります。

ただし、住み替え応援ローンを利用するには、原則として「直近2年間に住宅ローンの滞納がないこと」や、「カードローンなどを現在利用していないこと」などが厳しい条件となります。

3. 他社で残債割れと言われたが、ローン自体は支払えるケース

他の不動産会社に売却を依頼したものの、査定額がローンの残高を下回ってしまったケースです。中には「家は手放して、残った借金は無担保融資に切り替えて、住宅ローンと同じ低金利のまま分割で支払っていけばいいのでは?」と考える方もいらっしゃいます。 しかし、不動産という担保を失った状態の残債を分割で支払うということは、銀行から新たに無担保融資(高金利のローン)を受けているのと同じ扱いになります。

解決策:金融機関の承諾を得て賃貸に出す

住宅ローンの返済能力がまだあるならば、家を手放さずに「第三者へ賃貸に貸し出す」というのも有力な解決策の一つです。 家賃収入が入ることで、ご自身の住宅ローンの支払負担は大幅に軽減されます。

ただし、注意しなければならないのは、「自分が住むための住宅ローン」と「投資用のローン」は契約内容が異なるという点です。金融機関に内緒で勝手に賃貸に出すと契約違反になりますので、必ず事前に金融機関にしっかりと事情を話し、承諾を得てから賃貸運用を行うようにしてください。 

まとめ

「支払わない(支払いたくない)」と「支払えない」は、法律上も実務上も全く異なります。ご自身の状況がどちらに該当するのかによって、最適なルートは1つではありません。

私たち「任意売却エージェント.com(運営:RER Agency株式会社)」では、マニュアル通りの任意売却を押し付けるのではなく、お客様の生活状況に合わせて住み替えや賃貸運用など、あらゆる可能性を引き出してサポートいたします。まずはお気軽に上野の私たちへお悩みをお聞かせください。