住宅ローン返済の救世主となる「任意売却」ですが、実はすべての不動産がスムーズに売却できるわけではありません。中には、私たち任意売却の専門家であっても頭を抱えるような、難易度の高い物件が存在します。最悪の場合、競売にかけられても買い手がつかないケースすらあるのです。
今回は、任意売却においてプロでも苦戦する物件の特徴を4つの視点から分かりやすく解説します。
住宅ローン返済の救世主となる「任意売却」ですが、実はすべての不動産がスムーズに売却できるわけではありません。中には、私たち任意売却の専門家であっても頭を抱えるような、難易度の高い物件が存在します。最悪の場合、競売にかけられても買い手がつかないケースすらあるのです。
今回は、任意売却においてプロでも苦戦する物件の特徴を4つの視点から分かりやすく解説します。
不動産の価値は「立地」に大きく左右されます。以下のようなマイナス要因が重なる物件は、購入希望者の意欲を著しく減退させてしまいます。
交通の便が非常に悪い(最寄り駅から遠い、バスの本数が少ないなど)
生活インフラが遠い(スーパー、病院、公共施設などが周囲にない)
周辺に嫌悪施設がある、または過去にトラブルが発生した歴史がある
急傾斜地(擁壁)や線路沿いなど、安全性や騒音、景観に問題がある
周囲の建物に囲まれており、陽当たりや風通しが極端に悪い
こうした立地条件が悪い物件は市場での需要が低いため、一般的な競売の基準価格(競売市場修正が適用された価格)よりもさらに安値でしか売れない、あるいは売れ残ってしまうリスクが高くなります。
税金を長く滞納していると、自治体や国税局によって物件に「差押」が入ります。任意売却を成立させるには、住宅ローンの債権者だけでなく、この税金の差押も解除してもらわなければなりません。
さらに注意が必要なのは、自己破産をしても税金の支払い義務(非免責債権)は原則として消えないという点です。滞納額が膨らんでいる場合、解除交渉は非常に難航します。
物件に第三者が住んでいる(賃貸中)場合、売却後も買主様がその賃貸借契約を引き継ぐ必要があります。敷金の返還義務の引き継ぎや、家賃相場とローン返済のバランスなど確認事項が増えるため、債権者がそもそも任意売却に応じてくれないケースが多く、より慎重な対応が求められます。
古い建物ほど、売却後に雨漏りやシロアリ、配管の故障といったトラブルが発覚しやすくなります。
現在の法制度では、物件に事前の説明にない欠陥(不具合)があった場合、売主様は買主様に対して修補請求や損害賠償、最悪の場合は契約解除などの責任(契約不適合責任)を負うことになります。
通常、任意売却では売主様に資金がないため、契約書に「物件の不具合があっても売主は責任を負わない」という免責特約を設けて契約するケースがほとんどです。しかし、「売主が知っていたのにわざと伝えなかった不具合」については、特約があっても免責されません。 古い建物ほど事前調査や物件報告書の作成を徹底しないと、後々大きなトラブルに発展してしまいます。
売却代金がメインの銀行への返済だけで消えてしまう場合、後順位の債権者には1円も配当がいきません。そうなると後順位の債権者は担保を外す(抵当権抹消)メリットがないため、売却を拒否されてしまいます。 この場合、売却代金の中から一律「ハンコ代(抵当権抹消の承諾料)」として一定の金額(数万〜数十万円が相場)を後順位債権者に配って納得してもらうという、プロの高度な交渉術が必要になります。
このように、任意売却の世界には「売りたくても一筋縄ではいかない」物件が数多く存在します。経験の浅い一般的な不動産会社に相談してしまうと、途中で手続きが行き詰まり、そのまま競売になってしまうことも少なくありません。
私たち「任意売却エージェント.com」には、複雑な権利関係の調整から、税金差押の解除交渉、老朽化した物件の確実な免責契約まで、多くの難案件を解決してきた豊富なノウハウと実績があります。
「私の家は条件が悪いから無理かも…」と諦める必要はありません。まずはどのような状態であっても、上野の「任意売却エージェント.com」までお気軽にご相談ください。プロとして最善の解決策を必ずご提案いたします。