住宅ローン以外のカードローンやフリーローンなどを滞納すると、債権者が裁判を起こす準備として「仮差押え(かりささえ)」を行ってくるケースが多くあります。
今回は、この仮差押えがどのような意味を持ち、どのようなタイミングで行われるのかを解説します。
カードローンのような無担保の借金を強制的に回収するためには、原則として裁判所の判決が必要です。
しかし、裁判をしている長い期間の間に、他の債権者に先に不動産の登記を入れられてしまうと、自分の回収できる分がなくなってしまうリスクがあります。
それを防ぐために行われるのが仮差押えです。
不動産の登記簿には公信力はありませんが、登記の優劣(先に行った方が優先されるというルール)は明確に存在します。
一見すると理解に苦しむ内容に思えますが、法律上は「先に登記をした方が優先される」という順番のルールだけが厳格に適用される仕組みになっています。
フリーローンなどの滞納が始まってすぐに仮差押えが来るとは限りません。
金融業者は利息制限法を守る必要がありますが、滞納後に遅延損害金や利息をある程度取れるまで待つケースがあります。
回収見込み(不動産の担保余力)が十分にあり、時間が経つことで利息や遅延損害金が増えていくことを見越して、あえて様子見をしてから仮差押えに踏み切ってくるのが実態です。
例えば、自宅(家と土地)の査定額が4000万円、住宅ローンの残債が3000万円だと仮定します。
この場合、不動産の価値から住宅ローンを引いた「担保の余力」は1000万円あると解釈されます。
債権者は不動産の担保価値を調査しており、「競売をかけた場合に回収できる見込みがある」と判断すれば、時間を置いて利息や遅延損害金が乗った段階で、この余力を狙って差し押さえの準備を進めてきます。
裁判所から仮差押えの通知が届いた場合、それは債権者が債権回収に向けて本格的に動き出したという強いサインです。
金融業者は利息や遅延損害金の膨らみ具合や回収の可能性を計算した上で、タイミングを見計らって実行してきます。放置すると競売へと進んでしまうため、早めの対策と専門家への相談が重要になります。