前回の記事では、宅建免許を持たない金融機関OBの相談窓口が主張する「6つの特徴」をご紹介しました。
ここからは、私たちがその言い分の矛盾を一つずつ紐解いていきます。
矛盾①:宅建業者ではないのに、なぜ相談料が「無料」なのか?
身も蓋もない結論を言えば、彼らはボランティアではなく、相談者様の任意売却の個人情報を裏で不動産会社に転売して利益(紹介料)を得ているからです。宅建免許がないため自社で売却活動はできませんが、情報を買い取った提携不動産会社からキックバックを受け取っているため、相談料を無料にできるのです。
矛盾②:大手不動産仲介会社を紹介されるメリットはあるか?
大手だから安心とは限りません。私(代表の三瓶)はかつて大手不動産仲介会社に在籍していたので間違いありませんが、大手は物件を身内で抱え込む(囲い込み)傾向があります。また、大手は事務作業のルーティンが多く、債権者調整のような泥臭く細かい作業が発生する任意売却は敬遠されがちで、実際には積極的ではないケースがほとんどです。
矛盾③:「金融機関にいたからノウハウがある」は本当か?
金融機関や債権回収会社(サービサー)の内部ルールは、時代の社会情勢に合わせて頻繁に変更されます。「過去の栄光や古い知識」にしがみついている担当者が、現在のリアルタイムな交渉現場で通用するかどうかは甚だ疑問です。
矛盾④:「金融機関の求める水準の会社」を紹介するという言葉の嘘
金融機関側から課される独自のルールは確かに存在します(例:ソニー銀行や茨城県保証協会などは、2社以上の不動産会社による一般媒介を条件とするなど)。しかし、大切なのは紹介されることではなく、金融機関の担当者と対等に渡り合える、任売実績の豊富な宅建業者と直接タッグを組むことです。最近のサービサーの現場担当者には派遣社員なども多く、私たち専門業者のほうが法律や実務のルールを噛み砕いて説明・主導するケースが多々あるのが実態です。
矛盾⑤:「任売専門業者は信用できない」というブーメラン
「ルールが決まっているから専門業者は信用できない」という主張はツッコミどころ満載です。ルールがそんなにカチッと決まっているなら、なぜ宅建免許すら持たない人間がわざわざ間に入る必要があるのでしょうか。さらに、金融機関の担当者は、正式に任意売却の媒介契約を結んだ宅建業者以外には、守秘義務の関係上、進捗や交渉の状況を一切教えてくれません。相談者様から聞いた話だけで状況をコントロールできるはずがないのです。