宅建業を持っていない任意売却相談って???①

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2020年07月26日

宅建業を持っていない任意売却相談って???①

任意売却は「宅建業免許」がなければ行えない

まず大前提として、私たち「任意売却エージェント.com」のサイト内でも詳しく説明している通り、任意売却は「宅地建物取引業(宅建業)」の免許を取得していなければ、実務を行うことは一切できません。

しかし先日、当社の窓口に「宅建免許を持っていないのに、任意売却の相談を受け付けているサイトに行ってしまった」というお客様から、セカンドオピニオンのご相談が寄せられました。

相談者が足を運んだ「金融機関OBの相談窓口」の言い分

その相談者様は、元金融機関の人間が運営しているという任意売却の相談窓口に行かれたそうです。 その業者のホームページや実際の面談では、「任意売却のルールは金融機関によって完全に決まっており、その前提条件をねじ曲げることはできない」と自信満々に説明されたとのことでした。

それを聞いた相談者様は、「金融機関のルールが絶対で融通が利かないのであれば、わざわざ怪しい窓口を挟まなくても、普通の不動産屋さんに直接相談すればいいのでは?」と当然の疑問を抱かれました。

営利企業である以上、集客のために様々な営業トークを駆使するのでしょうが、相談者様と一緒にその業者の特徴や説明内容を洗い出してみると、以下のような歪な実態が見えてきました。
 

  • ① 運営元が「宅地建物取引業者」ではない
     

  • ② 大手の不動産仲介会社などを紹介してくれるが、相談料は無料と謳う
     

  • ③ 担当者は元金融機関の人間だから、当時のノウハウをたくさん持っていると主張する
     

  • ④ 大手を嫌がる相談者には、「金融機関が求める水準を満たした」別の不動産会社を紹介する
     

  • ⑤ 「金融機関のルールはカチッと決まっているため、任意売却の専門業者は逆に信用できない」と専門業者を批判する
     

  • ⑥ とにかく終始、自信満々に説明してくる

まとめ

相談者様は、最終的に「金融機関の人間から『きちんと不動産会社に相談してほしい』と言われていたこと」を思い出し、不信感を募らせて当社「任意売却エージェント.com」へと駆け込まれました。

一見すると親切で知識が豊富そうに見える「無免許の相談窓口」ですが、彼らの本当の目的は何なのでしょうか。次回(宅建業を持っていない任意売却相談って???②)では、これらの疑問や言い分の矛盾をプロの視点から一つずつ暴き、彼らの正体を隠さずにお伝えします。