今回は、ここ最近でご相談が急増している、ある保証協会の非常にシビアな回収の動きについて共有いたします。
「過去に事業の保証人になったが、分割払いの約束をして毎月きっちり支払っているから大丈夫」と思われている方は、特に注意深くお読みください。実は、年内だけで同様のご相談がすでに10件を超えている、見過ごせないトラブルが発生しています。
今回は、ここ最近でご相談が急増している、ある保証協会の非常にシビアな回収の動きについて共有いたします。
「過去に事業の保証人になったが、分割払いの約束をして毎月きっちり支払っているから大丈夫」と思われている方は、特に注意深くお読みください。実は、年内だけで同様のご相談がすでに10件を超えている、見過ごせないトラブルが発生しています。
トラブルの具体的な流れ(イメージ)は以下の通りです。
過去に保証協会の保証付き債権の「連帯保証人」になった
主債務者(元々の借主)が事業に失敗したため、保証協会から保証人へ一括請求が届く
一括で支払う資金がないため、保証協会と話し合って「分割返済」の合意を結ぶ
その後、15年間という長期間にわたり、一回も遅れることなくきっちりと返済を継続した
コロナ禍の影響で協会の担当者と連絡がつきにくくなり、毎月の返済用紙も送られてこなくなった。どうしたのだろうと思っているうちに、突然、自宅を「仮差し押さえ」されてしまった
あえて具体的な保証協会の名前は伏せますが、このような理不尽とも思える事態が立て続けに起きているのです。
ご相談いただいたケースには、明確な共通点があります。
それは、「保証人になった当時は、自宅にまだ住宅ローンがたくさん残っており、保証協会が競売にかけても費用倒れする(回収できない)状態だった」という点です。そのため、協会側はひとまず毎月の少額な分割払いを認め、泳がせていたのです。
しかし、15年という歳月が流れた現在、状況は変わりました。
住宅ローンの返済が進み、家の担保価値に「余力」が出てきた(回収の見込みが立った)
実際にあったケースでは、ローンの残債が4,000万円に対し、自宅の査定金額は4,400万円でした。そして、保証協会が設定した「仮差押開放金(差し押さえを解くために裁判所に供託しなければならないお金)」は400万円です。 つまり協会側は、ローンが減って自宅に価値が出たタイミングを見計らい、コロナ禍の混乱(連絡の遅れなど)を口実に、自宅を人質に取って一気に資金を回収しにかかっているのです。
もし、このような不当とも思える仮差し押さえに対抗しようと、こちらから裁判所へ「起訴命令の申し立て(債権者に対して、早く正式な裁判を起こせと命じる手続き)」を行ったとしても、相手は国や自治体のバックアップがある保証協会です。そのまま正式な裁判(本訴)を起こされ、法的に押し切られてしまう可能性が十分にあります。
大切なのは、こうした事態が自分の身に降りかかる前に、なぜこのような動きをされているのかを客観的に把握し、ご自身でしっかりと防衛策を考えて行動することです。
「分割払いの約束を守っているから家は安全だ」という認識は、現在の債権回収の現場では通用しなくなってきているのが現実です。
私たち「任意売却エージェント.com(運営:RER Agency株式会社)」は、不動産の売却実務だけでなく、こうした複雑な権利関係や債権回収会社・保証協会からの理不尽なアプローチに対する防衛策についても、知見を持っています。少しでもお力になれるケースであれば、全力でお手伝いをさせていただきます。
「もしかして自分の家も狙われているかも……」と少しでも不安を感じた方は、手遅れになる前に、上野の私たちへお気軽にご相談ください。