【税金の落とし穴】任意売却後に確定申告は必要なのか?

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2021年02月24日

【税金の落とし穴】任意売却後に確定申告は必要なのか?

任意売却後の確定申告、本当に必要?

重度の花粉症を患う筆者にとっては薬が手放せない辛い季節ですが、この時期になると任意売却をされたお客様から「確定申告はしなければいけませんか?」というご質問が多く寄せられます。

結論から申し上げますと、専門家の立場としては「確定申告は必要である」とお答えしています。ただし、売却した物件の状況によっては、申告をしなくても結果(税金の有無)が変わらないケースもあります。

今回は、よくある3つのパターンに分けて、確定申告の必要性を分かりやすく整理します。

1. 譲渡損(売却して損)が出ているケース

不動産を購入したときの価格から、建物の減価償却分を差し引いた金額(帳簿上の価値)を計算し、実際の売却価格のほうが安かった場合は「譲渡損」が出ている状態になります。 このように不動産を売って利益(譲渡所得)が出ていない状況であれば、税金は発生しないため、税務上の大きな問題に発展することは基本的にありません。

2. 先祖代々の土地で、購入価格が分からないケース

「先祖代々受け継いできた家を、事業資金の融資を受けるために担保提供していたが、返済が行き詰まり任意売却することになった」というようなケースです。

昔からある土地などの場合、当時の購入価格を証明する書類が残っていないことが多々あります。その場合は「売却価格の5%」を購入価格(取得費)として機械的に計上しなければならないルールがあります。

たとえば、売却価格が約3,300万円以下であれば、マイホームを売却した際の上限3,000万円の特別控除(居住用財産の3,000万円最高控除の特例)が適用されるため、最終的な税金は発生しません。ただし、この3,000万円控除の特例を受けるためには、期日通りに確定申告を行うことが絶対の条件となります。申告を怠ると控除が認められなくなってしまうため注意が必要です。

3. 自己破産も視野に入れているケース(弁護士介入済み)

すでに住宅ローンの返済が崩壊し、弁護士が介入して自己破産の申し立てを準備しているような段階であれば、ご自身で判断せず、まずは必ず担当の弁護士へ相談し、その指示に従ってください。

まとめ:自分勝手な判断は禁物。専門家への相談を

不動産の税金に関する仕組みは非常に複雑であり、解釈を間違えてしまうケースが後を絶ちません。「税金はかからないだろう」と自分勝手な判断をして放置した結果、本来受けられたはずの大きな控除が受けられなくなり、後から多額の税金を請求されるという失敗事例も多いのです。売却後は必ず税理士に相談するようにしてください。

私たち「任意売却エージェント.com(運営:RER Agency株式会社)」では、当社で任意売却の手続きをされたお客様へのアフターサポートとして、「1回無料の税理士相談サービス」をご提供しております。

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