住宅ローンを滞納して家が差し押さえられたり競売になったりした場合、家の中の家具はどうなってしまうのでしょうか?
ローンの返済が厳しくなり、期限の利益(分割で支払う権利)を喪失すると、物件は「差し押さえ」から「競売」へと手続きが進んでいきます。期間としては、差し押さえが始まってから大体6ヶ月ほどで競売にかけられるのが一般的です。
では、その際に家の中の荷物はどうなるのか、法的な仕組みに沿ってお答えします。
結論から申し上げますと、住宅ローンの差し押さえの根拠となる「抵当権」は、あくまで建物と土地(不動産)に対して設定されているものです。
そのため、建物の中にある家具や家電、日用品といった「動産(家財)」が、不動産の差し押さえと同時に一緒に差し押さえられることは原則としてありません。
不動産が競売にかけられ、新しい所有者(落札者)が決まった後も家を出ずに居座り続けた場合、最終的に「強制執行(立ち退き手続き)」が実行されます。
この強制執行の段階になると、自宅に残されたままの家具や荷物は室外へ搬出され、場合によっては「動産物の競売」にかけられて処分されてしまうことがあります。 この際の荷物は、執行官の判断によって現場にそのまま保管されるか、専用の倉庫に保管されるかなど、状況によって対応が変わってきます。
なお、滞納が始まってからいきなりこのような事態になるわけではなく、必ず「督促」→「期限の利益の喪失通知」→「差し押さえ」→「競売」と、段階を踏んで手続きが進んでいきます。
法的措置である競売に進んでしまった場合は、裁判所や落札者のスケジュールで手続きが強制的に進むため、自分のタイミングで荷物を整理したり引っ越したりすることが非常に難しくなります。
一方で、競売が始まる前に「任意売却」を選択した場合は、ご自身の意思で売却活動を進めることができます。 当然、家の中にある家具や家電(動産物)は、引っ越しの際にご自身のタイミングで自由に新居へ持ち出すことが可能です。家具を残してそのまま退去したい場合なども、売却の条件として事前に交渉・調整することができます。
住宅ローンを滞納したからといって、すぐに家具まですべて奪われてしまうわけではありません。しかし、そのまま放置して競売・強制執行に至ってしまうと、大切な家財を強制的に処分されてしまうリスクが生まれます。
そうなる前に、自分のペースで新生活への準備や引っ越しができる「任意売却」を検討することが大切です。
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