シェアハウスの任意売却

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2020年02月02日

シェアハウスの任意売却

シェアハウスの任意売却への対応と現在の状況

「任意売却エージェント.com(RER Agency株式会社)では、シェアハウスの任意売却も取り扱っているのですか?」というご質問をいただくことがよくあります。

結論から申し上げますと、もちろん専門的に取り扱っております。

現在、当社の物件情報ページに掲載されているシェアハウスの多くは、実はオーバーローン(残債が売却額を上回る状態)ではない通常の売買物件です。任意売却として進め、実際に購入申し込みをいただいたシェアハウス物件については、取引の安全性の観点からすでにサイト上から掲載を下げさせていただいております。

皆様が最も気にされる「実際の債権額(借金の残り)」や「いくらの金額で買い手の申し込みが入ったのか」、そして「スルガ銀行などの債権者とどのようなスキームで交渉を進めているのか」といった具体的な交渉内容については、金融機関側との紳士協定(守秘義務)があるため、残念ながらここに詳細を書くことはできません。しかし、現場では非常に中身の濃いタフな交渉が日々行われています。

投資物件としてのポテンシャルと、前に立ちはだかる「スルガ銀行の壁」

実務を行っていて感じるのは、いわゆるブームの「初期のころ」に建てられたシェアハウスは、非常に立地条件が良い場所に建っていることが多いという点です。そのため、不動産(シェアハウス)としての稼働率も高く、現在でもしっかりと利益(インカムゲイン)を生み出せている物件が珍しくありません。

物件としての魅力があるため購入希望者からの問い合わせも非常に多いのですが、いざ売却しようとすると、ここでも「融資(ローン)」の大きな壁が立ちはだかります。

本来であれば、買主様に他の金融機関で融資さえ付けば普通に売買が成立する地力のある物件です。しかし現実には、物件の登記簿謄本の抵当権欄に「スルガ銀行」の名前が載っているというただそれだけの理由で、買い手側のローン審査の受付すら拒否してしまう銀行が多数存在しているのが実情です。

なぜ現在の任意売却は「管財案件のみ」しか対応できないのか?

さらに、シェアハウス任意売却の難易度を上げているのが、スルガ銀行側の内部事情にあります。

現在、スルガ銀行はシェアハウス投資被害への対応として、法的な「ADR(裁判外紛争解決手続き)」を通じた元本カット(債務免除)の話し合いを大々的に進めています。 この一連の手続きとの兼ね合いにより、銀行側も通常の任意売却のテーブルにはなかなか着くことができず、実務上は「自己破産に付随する管財案件(破産管財人が選任され、裁判所の監督下で売却する物件)」でしか任意売却の手続きに対応してもらえないのが当時の大きな特徴です。

こうした金融機関側の最新の動向や法的な縛りを正確にトレースできていない不動産会社では、シェアハウスの任意売却をスムーズに着地させることはまず不可能です。

まとめ

シェアハウスの任意売却は、物件そのものの収益性、買い手側の融資の開拓、そして何よりスルガ銀行や破産管財人との極めて専門的な法理解を伴う折衝力が必要です。

私たち「任意売却エージェント.com(運営:RER Agency株式会社)」は、こうした特殊かつ複雑な投資用シェアハウスの解決実績とリアルタイムの交渉ノウハウを豊富に蓄積しています。

「シェアハウスの返済が苦しいが、どう出口戦略を立てていいか分からない」「他社でスルガ銀行の物件は難しいと断られた」というオーナー様は、業界の裏事情まで熟知した当社の無料相談窓口へ、ぜひお早めにご相談ください。