【秘密厳守】日曜日も無料相談!宅建業法が守るあなたのプライバシー

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2020年02月16日

【秘密厳守】日曜日も無料相談!宅建業法が守るあなたのプライバシー

日曜日の定休日も、任意売却の「特別相談枠」を解放しています

本日も、任意売却に関する無料相談を受け付けております。

実は、日曜日は「任意売却エージェント.com(RER Agency株式会社)」の通常の会社定休日となっております。しかし、平日はお仕事でお忙しい方や、一刻を争う住宅ローンの問題を抱えている方のために、会社は休みであっても任意売却の専門相談は休まずに承っております。

日曜日のご相談は、私たちがお客様の指定する場所へ直接お伺いする「出張相談」の形をとることが多く、本日の午前中(10:00〜)も、足立区の梅島駅近くにて大切なご相談を1件承ってまいりました。

お電話やメールだけでは伝わりにくい複雑なご事情や、「こんなことを人に話すのは恥ずかしい、申し訳ない」と1人で抱え込んでしまっている内容であっても、どうぞご遠慮なく私たちに安心してお聞かせください。

個人情報保護法より厳しい?「宅地建物取引業法 第45条」の守秘義務

個人情報保護法より厳しい?「宅地建物取引業法 第45条」の守秘義務

私たちがこれほど「安心して何でも話してください」と申し上げられるのには、確固たる法律の裏付けがあるからです。

任意売却エージェント.comで皆様の対応にあたる相談員は、全員が正式な「宅地建物取引業の従業者(または代表者)」です。 不動産のプロである宅地建物取引業者には、一般的な個人情報保護法よりもさらに厳格な処分規定を持つ、宅地建物取引業法第45条の「秘密を守る義務(守秘義務)」が課せられています。

お預かりしたご事情や個人情報は、正当な理由なく外部へ漏らすことは絶対にいたしません。ただし、この守秘義務はどのような場合でも100%適用されるわけではなく、法律上、以下の4つのケースに該当する場合のみ免除(開示が認められる)されます。
 

  • ① 法律上、秘密事項を告げる義務がある場合: 裁判所からの命令など、他の法律によって開示を義務付けられているとき。
     

  • ② 取引の相手方に真実を告げなければならない場合: 不動産取引において、買主様に物件の重要な事実(欠陥など)を告知しなければならないとき。
     

  • ③ 依頼者本人の承諾があった場合: お客様ご自身から「この内容を関係各所に伝えても良い」と許可をいただいたとき。
     

  • ④ 他の法令に基づく事務のための資料として提供する場合: 正当な行政手続きや法令に基づく正式な資料提出を求められたとき。
     

これら明確な例外を除き、業務上私たちが知り得たお客様の情報は、法律の傘によって固く守られます。

相談相手に「宅建免許」があるかを必ず確認してください

任意売却の相談先を選ぶ上で最も大切なことは、「その相手が本当に宅地建物取引業の免許を持っているかどうか」です。

ネット上にある無免許の相談サイトやブローカーには、このような宅建業法第45条の守秘義務が適用されません。つまり、万が一あなたの大切な個人情報や借金の事情が外部に漏れてしまったとしても、彼らが行政処分を受けることはないのです。

私たちの確かな体制と信頼性については、ぜひ当ホームページの会社概要や各種保証制度のご案内をご覧ください。

本日も、後半の無料相談枠(14:00〜、18:00〜)など、タイミングによっては当日対応が可能な枠もございます。誰にも言えないお金やマイホームのお悩みは、秘密厳守のプロである私たちへお気軽にご相談ください。