任意売却の鍵を握る「債権回収会社」の仕組みと正しい選び方

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2020年02月27日

任意売却の鍵を握る「債権回収会社」の仕組みと正しい選び方

任意売却ができるのは「宅地建物取引業者」だけ

「任意売却の専門業者」と名乗る組織は世の中にたくさんありますが、一部の例外を除き、その実態は「宅地建物取引業者」、つまり一般的な不動産会社です。

法律上、任意売却に伴う不動産取引の仲介は、宅地建物取引業の免許を持った業者でなければ原則として行うことができません。これは弁護士であっても同様です。そのため、法律の専門家である弁護士であっても、任意売却の実務が発生した際には、私たちのような不動産会社へと依頼をしてくるのが一般的な流れとなっています。

交渉相手となる「債権回収会社(サービサー)」の正体とは?

一方で、ローンの督促や回収を行う「債権回収業務」は、原則として貸主(銀行など)、弁護士、そして「債権回収会社(サービサー)」にしか認められていません。

では、この債権回収会社とは一体どのような存在なのでしょうか。 彼らは、金融機関などから債権の回収委託を受けたり、債権そのものを買い取って管理・督促を行ったりする、法務大臣の許可を得た民間の専門業者です。

元々、日本では弁護士法により、弁護士(または弁護士法人)以外が債権管理回収業務を行うことは固く禁止されていました。しかし、バブル崩壊後の不良債権処理を迅速に進めるため、「債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法)」が施行され、民間法人でもこの業務を行えるようになったという歴史があります。

当然、サービサーを設立するための許可要件は極めて厳格に定められています。

  • 資本金5億円以上の「株式会社」であること(合同会社や有限会社は不可)

  • 常勤の取締役に、1名以上の「弁護士」を必ず据えること

  • 暴力団員等の反社会的勢力を完全に排除する仕組みが構築されていること

サービサーが「無免許の任意売却業者」を絶対に相手にしない理由

このように厳しいルールに則って厳格に仕事を進めているサービサーの担当者様からは、よく「ルールをある程度しっかりと把握している(免許のある)不動産業者が間に入ってくれたほうが、圧倒的に話が通じて楽だ」という本音が聞かれます。

しかし現在、ネット上で「任意売却」と検索すると、WEBマーケティング(SEO)に強いだけの、宅地建物取引業の免許を持たない業者が上位に多数表示されるのも事実です。

こうした無免許の業者は、もし任意売却の取引上で大きなトラブルや事故を起こしたとしても、失う免許がないため行政処分(業務停止や免許取消)を受ける可能性が極めて低く、非常にリスクが高い存在と言えます。

そして何より、債権回収会社は、このような宅地建物取引業の免許を持たない任意売却業者のことを一切相手にしません。コンプライアンス(法令遵守)が徹底されているサービサーは、お互いに国や都道府県から正式なライセンスを与えられた「免許を持った者同士」でしか取引をしないのが鉄則だからです。

まとめ

任意売却をスムーズに進め、金融機関やサービサーと対等に、かつ有利に交渉を進めるためには、相手と同じ土俵に立てる「正規の不動産ライセンス」が絶対条件となります。ネットの広告や見栄えが良いだけの無免許サイトに騙されてしまうと、サービサーに交渉すら臨んでもらえず、時間切れで競売になってしまう危険性があります。

私たち「任意売却エージェント.com(運営:RER Agency株式会社)」は、当然ながら正規の宅地建物取引業の免許を保有し、日頃から数多くのサービサーと信頼関係を築きながら実務を行っています。

債権回収会社から督促や通知が届いて不安な方は、サービサーのルールを熟知し、確実な交渉ができる当社の無料相談窓口へお早めにご相談ください。