Q. 裁判所から「差し押さえ(競売開始決定)」の通知が来ました。もう任意売却はできませんか?

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Q. 裁判所から「差し押さえ(競売開始決定)」の通知が来ました。もう任意売却はできませんか?

A. いいえ、まだ任意売却は可能です。ただし、残された時間はわずかであり、「本当に最後のチャンス」と言っても過言ではありません。

よく「差し押さえ=任意売却はもう無理」と勘違いして諦めてしまう方が多いですが、実際にはまだ間に合います。ただし、この通知を無視して放置してしまうと、手続きが静かに、そして確実に進んでしまいます。

差し押さえ通知が来たあとの流れと現実
通知(担保不動産競売開始決定)が届いたということは、裁判所が正式に競売の手続きを開始した合図です。ここから以下のような事態が次々と起こります。

登記簿への記録と業者の訪問: 差し押さえの事実が不動産の登記簿に載るため、それを察知した競売業者が十数人〜30人以上も自宅に押しかけてくるようになります。これにより、近所に競売の事実が知れ渡るリスクが一気に高まります。

税金の滞納による追加差し押さえ: 税金を滞納している場合、役所からも追加で差し押さえが入ることがあり、解決がより複雑になります。

裁判所による強制的な現況調査(1〜2ヶ月後): 裁判所の執行官と不動産鑑定士が自宅に来て、家の中の調査(写真撮影など)を強制的に行います。留守であっても、裁判所の権限で鍵を開けられて中に入られます。

期間入札の通知: 調査が終わると、入札(競売の売り出し)のスケジュールが書かれた通知が届き、カウントダウンが始まります。

今すぐ専門家にご相談ください
差し押さえ通知が届いた段階からでも、債権者(金融機関)と交渉して競売を取り下げてもらい、任意売却へ切り替えることは可能です。

しかし、任意売却を成功させるためには、買い手を探したり金融機関と調整したりするための時間が必要になります。「もうだめだ」と諦めて我が家を強制的に安く競売にかけられてしまう前に、今すぐ「任意売却エージェント.com」へご相談ください。一刻も早い対応が、あなたとご家族の生活を守る鍵になります。