Q. 自己破産をすると、就けなくなる職業(資格制限)はありますか?
A. はい。自己破産の手続き中、特定の資格や職業(士業、金融、不動産、警備業など)の業務が一時的に制限される場合があります。
ただし、これは「一生仕事ができなくなる」わけではありません。破産手続きが完了し、裁判所から「復権(ふっけん)」を得られれば、すべての制限が解除され、元の仕事に戻ることができます。また、すでに復権を得ている場合は問題なく業務に就くことができます。
制限を受ける主な職種は以下の通りです。
1. 士業・専門資格
法律・登記系: 弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、公証人 など
会計・税務系: 公認会計士、税理士、中小企業診断士 など
不動産・建築系: 宅地建物取引士(宅建士)、不動産鑑定士、建築士事務所開設者 など
その他: 弁理士、社会保険労務士、通関士、旅行業務取扱管理者 など
2. 不動産・建設・建築業
宅地建物取引業者
一般建設業者、特定建設業者
不動産鑑定業者、測量業者、地質調査業者 など
3. 金融・保険・貸金・質屋
証券外務員
貸金業者、貸金業取扱主任者、質屋
生命保険募集人、損害保険代理店(およびその役員) など
4. 警備業・風俗営業・派遣業
警備業: 警備員、警備業者、警備員指導教育責任者 など(もっとも身近な制限の一つです)
風俗営業: 風俗営業を営もうとする者、営業所管理者 など
派遣業: 一般・特定労働者派遣事業者(およびその役員) など
5. 各種法人の役員・公的な委員
NPO法人(特定非営利活動法人)の役員
商工会議所の役員・会員
旅行業者、卸売業者、鉄道・索道事業者(およびその役員)
各種公的な委員会(教育委員会、公安委員会、労働保険審査会など)の委員
日本銀行、日本中央競馬会(JRA)などの役員・委員
【補足】
上記はすべての職種を網羅しているわけではありません。ご自身の職業が該当するかどうか不安な場合や、仕事に影響を出さずに債務整理を行いたい場合は、お早めに「任意売却エージェント.com」へご相談ください。提携弁護士や司法書士とともに、最適な解決策をご提案いたします。
ただし、これは「一生仕事ができなくなる」わけではありません。破産手続きが完了し、裁判所から「復権(ふっけん)」を得られれば、すべての制限が解除され、元の仕事に戻ることができます。また、すでに復権を得ている場合は問題なく業務に就くことができます。
制限を受ける主な職種は以下の通りです。
1. 士業・専門資格
法律・登記系: 弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、公証人 など
会計・税務系: 公認会計士、税理士、中小企業診断士 など
不動産・建築系: 宅地建物取引士(宅建士)、不動産鑑定士、建築士事務所開設者 など
その他: 弁理士、社会保険労務士、通関士、旅行業務取扱管理者 など
2. 不動産・建設・建築業
宅地建物取引業者
一般建設業者、特定建設業者
不動産鑑定業者、測量業者、地質調査業者 など
3. 金融・保険・貸金・質屋
証券外務員
貸金業者、貸金業取扱主任者、質屋
生命保険募集人、損害保険代理店(およびその役員) など
4. 警備業・風俗営業・派遣業
警備業: 警備員、警備業者、警備員指導教育責任者 など(もっとも身近な制限の一つです)
風俗営業: 風俗営業を営もうとする者、営業所管理者 など
派遣業: 一般・特定労働者派遣事業者(およびその役員) など
5. 各種法人の役員・公的な委員
NPO法人(特定非営利活動法人)の役員
商工会議所の役員・会員
旅行業者、卸売業者、鉄道・索道事業者(およびその役員)
各種公的な委員会(教育委員会、公安委員会、労働保険審査会など)の委員
日本銀行、日本中央競馬会(JRA)などの役員・委員
【補足】
上記はすべての職種を網羅しているわけではありません。ご自身の職業が該当するかどうか不安な場合や、仕事に影響を出さずに債務整理を行いたい場合は、お早めに「任意売却エージェント.com」へご相談ください。提携弁護士や司法書士とともに、最適な解決策をご提案いたします。