Q. 自己破産を考えている場合でも、競売ではなく任意売却をするメリットはありますか?
A. はい、大いにあります。破産をする場合であっても、競売より「任意売却」を選んだ方が、引っ越し時期や費用の面で圧倒的に有利(スマート)に手続きを進められます。
「どうせ破産して借金がなくなるなら、競売のままでいい」と考えてしまう方も少なくありません。しかし、実際には以下の理由から任意売却を選ぶ方が大半です。
手元にお金を残せる: 破産をしてもすべての財産が没収されるわけではなく、99万円までの「自由財産」の所持が認められています。任意売却で確保した引越し代はそのまま手元に残せるため、破産手続き(管財人費用など)の費用や新生活の資金に充てることができます。
近所に知られず静かに手続きできる: 競売になると、物件調査のために業者が自宅周辺に押し寄せ、近所に破産や滞納を知られるリスクが高まります。任意売却であれば通常の売却と同じなので、周囲に知られることなく静かに手続きを進められます(破産した事実が官報に載っても、一般の人がお隣さんの破産に気づくことはまずありません)。
督促をすぐに止められる: 事前に弁護士へ依頼して「介入通知」を出してもらうことで、金融機関からのしつこい督促をストップさせた状態で、落ち着いて任意売却を進めることができます。
【無料】提携弁護士による法律相談(2時間まで無料)
任意売却エージェント.comでは、破産も同時にお考えの方に向けて、提携法律事務所による無料の弁護士相談(2時間まで)を実施しております。
対象: 破産・免責手続きを前提とした法律相談
費用: 2時間まで無料(相談後に実際に依頼するかどうかは、ご相談者様の自由です)
※破産以外の法律相談については、内容に応じて外部の司法書士や、当社の担当相談員がご案内いたします。
【提携弁護士事務所】
タキオン法律事務所
東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル706
代表弁護士 藤沢 裕一(東京弁護士会所属)
「破産するから」と諦めて競売になるのを待つ前に、まずは一番有利な再出発の方法を一緒に見つけましょう。お気軽にご相談ください。
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近所に知られず静かに手続きできる: 競売になると、物件調査のために業者が自宅周辺に押し寄せ、近所に破産や滞納を知られるリスクが高まります。任意売却であれば通常の売却と同じなので、周囲に知られることなく静かに手続きを進められます(破産した事実が官報に載っても、一般の人がお隣さんの破産に気づくことはまずありません)。
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