弁護士に依頼中に金融機関に差押えされました。そんなことはありますか?

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弁護士に依頼中に金融機関に差押えされました。そんなことはありますか?

A.結論から申し上げますと、弁護士に依頼中であっても金融機関等から給与や口座などを差押えされることは十分にあり得ます。

その主な理由は以下の通りです。

法的手段(裁判や強制執行)は止められない
弁護士が介入して債権者に「受任通知」を送付すると、貸金業法等に基づき、金融機関からの直接の督促や電話はストップします。しかし、これはあくまで「直接の取り立て」を禁じるものであり、金融機関が裁判所を通じて訴訟を起こし、法的な差押え(強制執行)の手続きを進めることまでを止める法的な効力はありません。

銀行による口座の凍結(相殺)
借入先と同じ銀行に預金口座を持っている場合、弁護士からの受任通知が届いた時点で、銀行は債権を回収するために該当口座を凍結し、預金と借入金を相殺する手続きをとるのが一般的です。お客様の目にはこれが急な差押えのように映る場合があります。

税金滞納による差押え
金融機関のローンだけでなく、固定資産税や住民税などの税金滞納がある場合はさらに注意が必要です。役所は裁判所を通さずに独自の権限で財産を差し押さえることができるため、弁護士が介入したからといって手続きが止まることはありません。

差押えを回避、あるいは解除するためには、弁護士等の専門家と連携して自己破産や個人再生などの法的手続きを急ぐか、不動産をお持ちであれば手遅れになる前に任意売却の交渉を迅速に進めるなど、具体的な対応を早急に行う必要があります。

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