Q. 税金を滞納していますが、任意売却はできますか?

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Q. 税金を滞納していますが、任意売却はできますか?

A. はい、可能ですが、住宅ローンの滞納以上に「一刻も早い対応」が必要です。税金の差し押さえが入る前に任意売却を完了させるのがベストです。

実は、任意売却を進める上で一番厄介なのが「税金の滞納」です。税金(固定資産税や住民税など)を滞納すると、役所から差し押さえ予告が届き、無視していると最終的に「公売(こうばい)」や競売の手続きに進んでしまいます。

税金の滞納が任意売却において厄介とされる理由は以下の通りです。

・差し押さえが連鎖する: 税金は一度差し押さえを受けると、他の税金分も含めて次々と「参加差押(重ねての差し押さえ)」をされてしまい、解除の交渉が非常に難しくなります。

・個人破産でも税金は消えない: 法人が破産すると税金も消滅しますが、個人の場合は自己破産をしても税金だけは免責(免除)されず、一生払い続ける義務が残ります。そのため、役所や税務署は回収に対して非常に厳しい姿勢をとってきます。

・金額が多いほどスピードが早い: 滞納額が大きくなればなるほど、役所が不動産を差し押さえるスピードは早くなる傾向にあります。

解決に向けたアドバイスと対策
1.まずは役所の窓口へ連絡・相談する: 滞納したまま放置するのが一番危険です。分割返済の相談など、誠実に対応する姿勢を見せることが大切です。

2.少しずつでも「本税」から払う: 延滞税(利息にあたる部分)にさらに延滞税がつくことはありません。まずは元金である「本税」を少しずつでも減らしていくことをお勧めします。

税金の差し押さえが入る前にご相談いただければ、役所に先んじて任意売却をスムーズに終了させることができます。「一番滞納しやすく、一番解決が厄介なのが税金」だからこそ、手遅れになる前に今すぐ「任意売却エージェント.com」へご相談ください。