差し押さえ通知が来たんだけど
あなたが住宅ローンの延滞をしたまま、任意売却に向けた行動も起こさない(債権者より許可えお貰っている任意売却期間が過ぎる)でいると、該当不動産の地域を管轄する地方裁判所からの特別送達(郵便)で「担保不動産競売開始決定」と書かれた通知書が届きます。
これは債権者(金融機関または保証会社)からの競売申し立てに基づき、裁判所が「競売の手続きを開始するとともに不動産の差押えをした」という通知です。
差し押さえの事実は不動産の登記記録(登記簿謄本)に残され、第三者にもそれがわかるようになります。この通知が届く頃から、見るからにそれと分かるような競売業者が十数人、多いときには30人以上も押しかけてきます。
また、税金などを滞納していると追加で税金等の差し押さえがつきます。債権者が取り下げ、もしくは破産開始決定手続きに移らないとそのまま継続されます。
となり近所にもあなたの家が競売になったことが知れ渡り、あなたや家族は嫌な思いをすることになります。
この通知を受けてから1~2か月ほど経つと裁判所執行官と裁判所が指定した不動産鑑定士による現況調査が行われます。
これは法律に基づく強制的に行われます。あなたが協力しなければ裁判所の権限で専門業者によって解錠されたうえ、勝手に中に入って調査が進められます。
それからしばらく経つと、裁判所から今度は期間入札の通知」が届きます。これは競売の入札期間、開札期日、売却決定期日などを定めたもです。
通知書に書かれたスケジュールに従い、競売の手続きが静かにそして確実に進んでいってしまいます。
差し押さえ通知が来たら任意売却の残された時間はわずかになります。まだ、任意売却ができないというわけではありません。
よく、「差し押さえ」=「任意売却不可」と考えている方も多いようですが、そんなことはありません。
ただ、任意売却ができる最後のチャンスと言っても過言ではありません。
任意売却のQ&A