任意売却だけではなく破産も同時にお考えの方へ
破産も同時にするので任意売却ではなく競売を選ばれる方もいらっしゃいます。破産する方でもすべての財産を取り上げられるのではなく、
自由財産99万円まで認められます。
よって「引っ越し代」は保有してもいい財産になります。また、引っ越しのタイミングなども自由に選べますので、任意売却の方が自由度が高いです。
(競売と任意売却の違い)参照。
破産の場合は残った残債務は免責決定を受ければ債務免除になりますので残債務のことは考えなくてもいいでしょう。
個人や法人が破産するにも管財人費用など色々と費用が掛かります。お手元にお金があってもデメリットはないと考えられます。
破産をしたことは官報を見ればわかりますが、一般的に世間の人にわかることはありません。突然、「お隣の○○さん破産したんですって」なんて話が出てくることはありません。
競売ですと、競売関係のお仕事の人が押しかけたりしますので近所に知れてしまうことになります。
先に弁護士に介入通知を入れていただき、督促を止めて任意売却をするのが一番静かに破産ができます。
「破産するから競売でいいや」と考える方がいらっしゃいますが、深く考えてみると任意売却のほうがスマートです。
弁護士による任意売却
弁護士無料相談2時間
任意売却エージェント.comでは破産も同時にお考えの方に無料弁護士相談を実施しております。2時間まで無料相談となっております。
任意売却エージェント.com提携の法律事務所となります。
なお、弁護士による法律相談は破産を前提としたものになります。それ以外の場合は別途担当相談員へご相談ください。
外部相談員の司法書士で相談内容が賄える場合があります。
相談をして弁護士に依頼するかしないかは相談者様の自由です。
提携弁護士事務所
タキオン法律事務所
東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル706
代表弁護士 藤沢 裕一(東京弁護士会所属)
任意売却のQ&A