任意売却エージェント.comに来る相談で、不動産を売却処分してから破産費用を捻出したいという相談を頂くことがあります。

これは、法人経営者で、個人と法人破産されるケースで多く相談を頂くケースです。

当然のように弁護士から介入通知をを発送すると、債権者(金融機関等は)代理人弁護士に連絡(債権届出)を行います。

不動産に余剰財産があるのは?と思われる場合には債権者は仮差押をしてくる場合があります。この場合はどのようにすべきかを考えてみましょう。

債権者と債務者との戦いです

①不動産の余剰財産が少ない場合は、別途破産資金を捻出

これをすると、債権者は仮差押をしても管財人には対抗できません。よって、無駄な抵抗で終わります。オリコさんが良くやってくる手口ですね。また、保証協会は、仮差押が趣味ではないかと思うくらい仮差押をしてきますが、ハンコ代50万円が一つの相場になります。また、破産の際は、破産費用が捻出できないのでハンコ代として50万円支払いました。偏波弁済と変わりありませんと言いましょう。管財人が回収してくれます。

②破産費用は不動産を売却しないと捻出できない場合

これも実に悩ましい問題です。解決方法はあります。誰かに所有権移転しましょう。実態を伴わないともちろんだめです。過去の例では、仮差押を避けるために「ごにゅごにょごにぃう」と手続きをしたことがあります。当然債権者は裁判迄起こしてきましたが、残念ながら破産手続き開始とともに取り下げをしました。あまり良い方法ではありませんが、背に腹は代えられません。

③起訴命令の申し立てをする。

仮差押の場合はただの嫌がらせのケースが多いのが実情です。仮差押えは債務者の財産を保全するための手続きであり、回収するための手続きではありません。仮差押えをした後に債務者の破産手続きが開始されると、仮差押えは破産財団との関係で無効になります。その場合、債権者は破産債権者として破産手続きに参加する必要があります。

仮差押えをすることで、債務者の財産処分や隠匿を防ぐことができますが、破産手続きが開始される前に債務名義を取得して、差押えや強制執行

を行うことができます。債務名義とは、債務者が債務を支払うことを確定的に示す文書のことです。例えば、裁判所の判決や調停の調書などが債務名義になります。債務名義を取得するには、債務者との和解や調停、訴訟などの法的手続きを行う必要があります。

債務名義を取得した後に、債務者の財産に対して差押えを行うと、債権者は差押債権者となります。差押債権者は、破産手続きが開始されても、差押えした財産に対して優先的に回収する権利を持ちます。また、債務名義を取得した後に、債務者の財産に対して強制執行を行うと、債権者は強制執行債権者となります。強制執行債権者は、破産手続きが開始されても、強制執行した財産に対して優先的に回収する権利を持ちます。

したがって、仮差押えをするだけでは、債務者の破産手続きによって回収が困難になります。仮差押えをした後に、債務名義を取得して、差押えや強制執行を行うことで、債権回収の確率を高めることが初めてできます。ただし、債務名義を取得するための法的手続きには、時間や費用がかかります。また、差押えや強制執行を行うためには、債務者の財産の所在や価値を調査する必要があります。

任意売却をする場合は仮差押をしても無駄であることを債権者に知らしめなければなりません。そこで登場するのが起訴命令の申し立てです。

仮差押された場合、債権者が正式な訴訟を起こさないときに、債務者が裁判所に訴訟提起を督促する手続きを起訴命令申立といいます。1

起訴命令申立は、仮差押命令が債務者に送達された日から1週間経過したときから申し立てることができます。起訴命令申立は、期間制限がありません。ただ、早めにやることが望ましいです。なぜなら、起訴命令が出されたにも関わらず、一定期間(だいたい1か月から2ヶ月)内に債権者が本案訴訟を起こさない場合には、債務者は保全取消の申立てにより、容易に保全を失効させることができます。

仮差押に対する他の対抗手段としては、保全異議や保全取消、保全抗告、仮差押解放金の供託などがあります。

任意売却エージェント.comでは、相談されたお客さんに最適なプランを提供いたします。

このような処置は法律的要素が多いため、必ず専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に相談してから行うようにしてください。

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