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住宅金融支援機構(旧金融公庫)の方はこちらをご覧ください
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住宅金融支援機構の案件は代表相談員の三瓶が担当します。
ごあいさつ
関東地方のお客様は原則一回目の相談は私が同行しお話を伺っております。
大手不動産仲介会社のキャリアも生かし、弁護士・司法書士との連携しながらお客様の任意売却問題を解決していきます。
現在も年間1500件以上の相談のうち1000回以上初回相談を承っております。また、大手仲介会社ではできなかったお客様へのサービスを今後も行ってまいります。
エリアに関係なく住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の案件を担当させていただいております。
残債が多い場合は住宅金融支援機構から引っ越し代をいただけない場合があります。引っ越し代はあくまでも債権者の厚意であるという原点に立つからです。
任意売却エージェント.comには引越し代保証サービスがあります。このサービスを適用する案件が一番多いのが住宅金融支援機構の案件でもあります。
代表相談員である三瓶が担当することにより、スムーズにサービスの適用ができるようにするためです。
住宅金融支援機構のホームページより
機構におきましては、返済の継続が困難となり、お客さまのご事情からやむなく返済継続を断念せざるを得ない場合には、融資住宅等の任意売却をすることで残債務を圧縮していただくこともご検討いただいています。
任意売却は、不動産競売のように法的手続による強制的な物件処分ではないため、お客さまはもとより、仲介業者のみなさまにも円滑な任意売却の実施に向けてのご協力が必要となります。
任意売却手続の概要につきましては、以下のとおりです。
なお、具体的な手続につきましては、ご返済中の金融機関または機構支店までお問い合わせください。
住宅金融支援機構が任意売却を勧める理由と題して次の内容がホームページに記載されております。
1.通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客さまの負債の縮減につながります。
2.任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客さまの状況により売却代金から転居費用の一部を控除してお渡しできる場合があり、また、お客さまの残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。
3.裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。
出典:住宅金融支援機構のHP
住宅支援機構(旧住宅金融公庫)では任意売却を推奨しています。
上記の内容は住宅支援機構のホームページからの転載です。すなわち、住宅支援機構(旧住宅金融公庫)は、任意売却に大変協力的であり、住宅ローンに困った人には任意売却を推進しています。
住宅支援機構から督促状や任意売却のすすめが来ましたら、まず、任意売却エージェント.comにご相談ください。
任意売却エージェント.comは過去に多くの住宅金融支援機構の任意売却をの相談と任意売却を手掛けております。
お客様からご相談いただければ任意売却エージェント.comで殆どのことが対応できます。