任意売却エージェント.comによく来る質問シリーズです。
今回の質問は、
「住宅ローンを滞納して何か月たつと競売にかけられますか?」
という質問です。
答えは金融機関によって違うというのが答えになりますが、例を出して考えてみましょう。
①住宅金融支援機構の場合(フラット35)
滞納して2-3ヶ月すると債権回収会社(サービサー)から電話が来るようになります。
この電話でちゃんと話をすると任意売却をすることが可能ですが、これを無視し続けると任意売却は不可能になります。
正確には不可能ではなく、残債務を全額返済しなければならなくなります。
電話を無視したと仮定して
そのまま話を進めます。電話を無視した1ヶ月~2ヶ月後くらいに裁判所からお手紙が来ます。
これは、この物件が競売開始決定の手続きが開始されました、連絡くださいと書いてあります。
ここで裁判所に電話してもしなくても流れは変わりません。
電話をしていれば、執行官と打ち合わせをして家の中を不動産鑑定士と一緒に室内を確認されます。
連絡が取れない場合は突然執行官が自宅に来ます。
ここでよく勘違いされるのがこの時点ですでに競売にかけられています。入札の為の準備が始まっているのです。
執行官が家に来た後、裁判所の都合にもよりますが、執行官が来てから4ヶ月くらいで入札が始まります。
落札後、すぐに所有権が移転するするわけではありません。
落札後裁判所の審査や代金納付が終わって家から出ていくことになります。ここまでが落札後だいたい2ヶ月くらいです。
ただ、ここで居座ると強制執行の手続きに移ります。
強制執行されるまでに大体2ヶ月~3ヶ月くらい後に行われます。
質問の内容は滞納が始まってから競売に移行するまで2ヶ月
入札が始まるまで滞納が始まってから6ヶ月~
強制執行まで至るのが滞納が始まってから10ヶ月とういうところになります。
これは裁判所のスケジュールや進行具合で変わってきます。