任意売却をスピーディに行わなければならない一つの理由に他の債権者から仮差押えの登記を入れられる前に所有権移転をしなければなりません。
実際任意売却をすると100回に1回くらいの確率で契約後仮差押えを入れられてしまう場合があります。担当者としてはあまりいいものではありません。
仮差押えは隠密に行われるのでこちら側が気付くことはほとんどありません。仮差押えを防ぐ方法は早く任意売却を終わらせることになります。
では、契約前に仮差押えを入れられてしまった場合どのようにすればいいのでしょうか?
・裁判所に行って開放金の確認をして解放金を供託する。
・他には、破産をする。これは差押えも管財人には対抗できませんし、税金の差押えも一緒になくなります。
・仮差押えをした人と交渉して外してもらう
こんなところになります。これが破産前提で支払い停止後(弁護士の介入通知後)になりと対応が変わります。
では、支払い停止後ではない場合は3つのうち一番下の「仮差押えをした人と交渉して外してもらう」が選択肢になります。
ただ、裁判所で開放金を確認するのも一つですが、意外と開放金が高かったりします。
関東地方の住宅の仮差押えの供託金がだいたい60万円のことが多いのです。
仮差押えは登記の順位を抑えるものです。財産を保全するためのものでもあります。仮差押えをしたものは一定期間内に裁判や差押えの根拠となるものを裁判所に提出しなければなりません。
任意売却をあきらめる可能性も出てくる仮差押えですが、逆に裁判費用負けになるので取り下げてくださいという方法もあります。
これについては次回書きたいと思います。