任意売却の場合一般的には・・・
債権額(借りているお金)>物件販売価格
このようなケースが多いです。この状態で不動産を売却するのが任意売却です。
しかし、事業などをやられている方は各都道府県の保証協会を保証人にしてお金を借りている場合が多いと思います。
支払いが遅れたりすると、保証協会が仮差押をしてくるケースが散見します。
保証協会が仮差押えをしてくるケースは脅しであったり、一部弁済(商習慣のハンコ代)を期待してです。
任意売却を予定している場合が債権額が上回っている場合がほとんどですので、ここで裁判を起こして確定判決を取得し差押え・競売にしても手元には1円も残りません。
また、このような差押え等を行うのも弁護士に依頼しているのがほとんどです。費用倒れするのがほとんどです。費用倒れするのに作業をするのは営利企業では考えにくいです。
仮差押えをされたらまずやること。

  1. 仮差押えを外してほしいとお願いする
  2. 破産するかもと話をする
  3. 半年して裁判してこないのであるならば、裁判しないのか?と聞いてみる
  4. それでもしないなら起訴命令の申立てをする。

そもそも起訴申立て命令とは・・・仮差し押さえまたは仮処分の命令がなされた場合に,債権者に対して本執行のための債務名義を得るための訴えの提起を命じるもの。債務者の申し立てに基づいて仮差し押さえまたは仮処分をした裁判所によって発せられ,この命令に債権者が従わない場合には,仮差し押さえまたは仮処分の命令が取り消される(コトバンクより)

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