今回は破産前の財産処分について解説をしていきたいと思います。
破産を前提としている場合には財産処分には注意しなければいけない点がたくさんあります。

以前のブログにも書きましたが、不動産を不当に安く売却したとして管財人から買主へ請求が行ったことがあります。
抵当権がついており、残債割れしている場合は管財人は細かく指摘してくることは少ないです。
質問等が来る場合がありますが、抵当権者との打ち合わせ記録や価格変更した流れの記録などをしっかりと提出することで説明がつきます。

また、破産前の親族間売買などは破産管財人が細かくチェックしてきます。
任意売却エージェント.comでは多くの任意売却を対応しておりますので余計に多く感じるのかもせれません。
破産前に財産を隠したと考えるのが管財人からしたら一般的でしょう。

破産前の不動産の親族間売買の注意点についていくつか挙げてみましょう。
①破産を前提にている場合や、既に弁護士等へ相談している場合は弁護士の確認を取りましょう。
②弁護士等に相談などしていない場合は破産時の不動産売却に詳しい不動産業者(任意売却業者)かをしっかりと確認しましょう。
③物件を安く処分しないようにしましょう。キックバックがあるから安く不動産を売却することは危険です。
他にも注意しなければならないことがいくつかございますのでご相談を予約していただければ幸いです。

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