宅建業を持っていない任意売却相談って???①の続きです。。。

前回の内容ををまだ、読まれていない方はぜひ読んでみてください。

任意売却エージェント.comのサイト内でも説明させていただいておりますが、任意売却は宅地建物取引業の免許を取得しないと任意売却はできません。

宅地建物取引業免許はないけど、任意売却の相談を受け付けてくれるサイトに相談に行かれた方からの相談です。

では、相談者への疑問を一つ一つといてみましょう。
①宅地建物取引業ではない→論外です。結局は相談者様の任意売却情報を不動産会社に販売して利益を出しています。
②大手不動産仲介などを紹介するけど相談料は無料→任意売却は不動産の売却です。大手不動産会社の場合は物件を囲い込みされる場合があります。代表の三瓶が大手にいたので間違えありません。結局は相談者様の任意売却情報を買い取っているので、手数料として相談に行かれた任意売却業者へ手数料を支払うことになります。大手不動産仲介会社は事務作業も多く、任意売却のような細かい作業は敬遠します。大手不動産仲介業者は任意売却に積極的ではないことが多いです。
③担当者は金融機関にいたからノウハウをたくさん持っている→金融機関や債権回収会社(サービサー)に過去に在籍していたとしても、金融機関のルールはよく変わります。しっかりと金融機関や債権回収会社と打ち合わせすることが大切です。過去の栄光にしがみついている相談相手をどのように考えるのかは相談者様次第です。
④金融機関の求める水準の不動産会社(大手が嫌な場合)を紹介→金融機関の求める水準はあります。例えば、ソニー銀行の場合は2社以上の一般媒介を求められます。また、茨城県保証協会も同様です。ただ、金融機関の担当者と対等にお話しできる任意売却を得意とする宅地建物取引業者に相談されることをお勧めします。債権回収会社の担当者でも派遣社員なども多く任意売却エージェント.comが説明することが多々あります。
⑤金融機関には任意売却のルールが決まっているので任意売却専門業者は信用できない→突っ込みどころ満載ですね。金融機関がルールで決まっているなら、宅地建物取引業の免許を持たずに相談を受けているその相談相手は???また、金融機関はルールがよく変わります。金融機関にお勤めであったなら、知っていそうですね。
⑥自信満々に説明された→相談者様からだけの話で状況を理解できることはないです。また、任意売却=不動産の売却ですので、金融機関も任意売却を受任した宅地建物取引業者以外には状況を教えてくれません。
任意売却後は任意売却を担当した不動産会社は残債務の交渉等はできません。
また、債権者(金融機関・債権回収会社)との任意売却交渉(任意売却での販売価格交渉)等は可能です。
任意売却するための相談等はお受けできますが、法律相談は弁護士・認定司法書士(残債務による)にすることが原則です。また、税務に関しては税理士への相談になります。
任意売却エージェント.comのように宅地建物取引業の免許を持つ業者からすると、不動産関係に係る宅地建物取引業の免許を持たないもの【ブローカー】と呼んでおり、要注意人物として警戒しています。
宅地建物取引業の免許を持つものは免許を与えてくれる者から処分等されることがありますが、無免許の者は刑事事件を起こさな限り行政から処分されることはありません。
免許を持つものは厳しく監視されており、無免許業者とは責任が全然違います。
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