先日任意売却で契約不適合責任免責だからテキトーで大丈夫と言う業者さんがいましたのでお気を付けください。

契約不適合責任(瑕疵担保責任)とは???

売買契約等の履行において、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主・買主・注文者に対して負うこととなる責任。
債務不履行により生じる責任のひとつです。
買主・注文者は、契約不適合責任を負う売主に対して、履行の追完請求(補修や代替物等の引渡し請求)、代金・報酬の減額請求、損害賠償請求又は契約解除権の行使をすることができす。。
ただしこれらの請求等をするためには、原則として、不適合を知った時から一年以内に不適合である旨を通知しなければなりません。
民法(債権関係)改正前は、売買の目的物に隠れたる瑕疵があったときの責任等について特別の規定が定められていたが、改正によってこの規定が削除され、隠れた瑕疵があった場合を含めて、目的物が契約に適合しない場合の規定に統合・整理された(改正法の施行は2020年4月1日から)。
この統合・整理された規定では、引き渡した目的物が契約に適合しない場合には、引渡した者(売主・請負人)に履行の追完、代金の減額等の責任が生じることとなります。
この生じる責任が契約不適合責任です。
なお、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」とおおむね同義ですが、特定物(その固有性に着目して取引され代替性がない)の売買についてのみ使われる用語です。

責任がないわけではない

まず、契約不適合責任はあくまでも売主が知らなかった瑕疵等について責任を免責するものです。
知っているのに買主さんへ告知をしないのは契約費適合責任が免責されません。

任意売却でも一緒???

任意売却は債権者の同意を得て不動産を売却する行為です。
不動産を売却する行為である以上は契約不適合責任を免責するにはルールは同じです。
一般的な不動産売買では契約不適合責任は引き渡しをした翌日から3カ月の期間が一般的です。
任意売却であっても不動産を売却するという行為は変わりませんので、しっかりとした手続きをすることが大切です。

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