神奈川県のとある物件にて任意売却があと少しで失敗しそうなお話がありました。正確には妨害が入っただけです。
何とか踏ん張って任意売却は無事に終了しました。

状況

一番抵当 住宅金融公庫
二番抵当 年金福祉
三番抵当 ●●ファイナンス
※三番抵当は住宅ローンとは関係なく融資を受けて残債が一番多いです。

物事の始まり

弁護士より破産前提の任意売却の依頼を頂きました。弊社で査定をしたところ一番抵当の残債にも追いつかない査定金額でした。
事業がうまくいっていなかったので三番抵当は無理やり取り付けたような抵当権でした。

支払い停止後(介入通知後)

破産を申し立てる予定の弁護士から介入通知が送られました。それに伴い今後の返済は偏波弁済になる可能性があり警戒が必要です。
また、任意売却についてのお手紙を弊社から発送させていただきお電話をさせていただきました。
抵当権抹消応諾費用についてお話があったので、住宅金融支援機構のルールに基づいての金額をお伝えしました。
購入者が決まったらまた連絡が欲しいと言う話で終わりました。

3番抵当権者からの競売申立

●●ファイナンスから競売申立があったことが売主様に裁判所から通知がありました。
書類をお預かりして、住宅金融支援機構受け持ちのサービサー(債権回収会社)に連絡をします。
申立弁護士も売主様もサービサーも慌てますが、任意売却エージェント.comは全く慌てることはありません。
冷静に買主様を探すことに専念します。

サービサーからの連絡

この任意売却が継続できるか?という確認の連絡が弊社に入ります。
弊社はサービサーへ法律に基づて競売のルールを説明します。
一番抵当権者でさえ全額回収できない案件。二番も抵当権者は奇跡が起きれば回収可能というレベルであること。
また、弊社の査定システムは取引事例比較・TASシステム等色々な査定システムを駆使しての売却査定金額であること。
このような状況下で3番抵当権者が競売申立をしても取り下げることになること。
サービサーに2ヶ月くらいで決着するから安心するようにお話をします。

意外と知らない競売ルール

抵当権者や債権者が競売申立をしたとしても、裁判所が配当がないと判断した場合は競売は取り下げられます。
配当を得るための競売なんで配当がない人が申立をしても競売できないんです。
今回も裁判所から競売は認められませんでした。

買主が決まる

購入希望者が決まったので、サービサー及び3番抵当権者に報告。
抵当権抹消に応諾するかを確認します。
渋々なのでしょうか?一応応諾をしてくれました。

残金決済

任意売却は残金決済を迎えるまで油断はできません。3番抵当権者が決済現場に到着です。
当然ながら険悪な雰囲気ですが、弊社は粛々と話を進めます。
ローンが実行されて、1時間くらいの待ち時間の空気が重いですが、3番抵当権者が口を切ります。
今回、抵当権抹消応諾費用に納得いかなくて競売申立をしたけど、裁判所が認めなかったの任売屋さんが何かしたのか?
現場が凍り付きますが、淡々と競売のルールについて説明をしました。
競売申し立てられた事をこちらは把握していたけど、特段アクションを起こさなかった理由を説明しました。

最後に

任意売却エージェント.comは任意売却のプロです。
イレギュラーなことが起きても都度しっかりと対処します。
今回の件は弁護士の先生もあたふたしてしまいましたが、任意売却エージェント.comの確かな知識力と冷静な対応力で無事に解決できました。

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