前回の記事のシェアハウス投資 スルガ銀行の動きについて①の続きです。
前回のブログで投資家は消費者ではなく事業主であることを説明させていただきました。
「サラリーマンは投資家では?」との指摘を頂きましたが、確かにサラリーマンは消費者に該当すると思われます。
ただ、不動産投資という部分では事業主に該当します。
要約すると不動産投資をするサラリーマンは消費者であり、不動産投資は事業主になります。
今回のシェアハウスの件は消費者ではなく投資家になります。お間違えの無いようにしてください。
スルガ銀行は令和元年11月30日までに債務の元本一部カット希望の投資家は連絡が欲しいとお願いしていました。
そして期限が過ぎて締め切られました、次のステップはどのように進むのでしょうか・・・・
ここから先は弊社が取材した情報を元に推測を書いていきます。
①準備が整い次第(多分年内???)、スルガ銀行で借り入れしているシェアハウスオーナー(以下債務者)の方に一斉に郵便物を発送し、債務者よりADRの申し立てを依頼する。場合によっては面談する。
②ADR完了までに1年~2年時間がかかる間は「元本を一部カット」を希望しなかったオーナーは何事もなかったように過ごす。ADR完了した投資家は手続きに沿った対応をする。
③「元本を一部カット」を希望しなかった投資家はスルガ銀行より督促が始まる。
④③の督促で支払いを開始しない投資家は期限の利益が喪失して一括弁済を求められる。
⑤④で一括弁済できたオーナーはそこで終了。一括弁済できなかった投資家の物件は競売の申し立てが行われる。
⑥⑤の競売で債権額を下回った投資家はスルガ銀行もしくは、スルガ銀行から債権譲渡等を受けた債権回収会社(以下サービサー)から差額の請求を受ける。(競売完了後から1年以内)
⑦⑥の投資家は裁判を起こされ、債務額が確定し給与等の差押が行われる
このような流れになると思われます。あくまでも弊社の推測です。
給与等が差押してくる可能性については次回ブログで書きたいと思います。

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