任意売却エージェント.comに寄せられた相談の中でよくある質問をここで公開いたします。(公開には質問者の同意を頂いております)
住宅ローンや不動産担保ローンなどを滞納すると差押されて競売になることがあります。
質問内容:
家の中の家具はどうなるのでしょうか?
抵当権が設定されているので、期限の利益が喪失すれば当然ながら「差押」→「競売」の流れになります。
期間は大体、差押から起算して6か月くらいに競売になります。
差押の根拠は抵当権です。抵当権はあくまでも建物と土地につけます。
よって、家財等は差押されません。ただ、競売が実行されて強制執行の際に自宅に置いてある家具類は動産物の競売になる場合があります。
これは、現場保管若しくは倉庫保管など状況によって変わってきます。
差押になるまでには、督促・期限の利益の喪失の通知・差押・競売と順番を追って行われます。
また、任意売却を実施する場合は動産物(家具類)は自分で持ち出すことが可能です。
住宅ローン等を滞納して、競売にするより任意売却にした方が引越しのタイミングなど自分のタイミングで物事を進めることが
可能な場合が多く、競売等の法的措置に移行してしまった場合は自分のタイミングで話を進めることが難しくなります。