今日は今までにないくらい珍しい相談について書きたいと思います。任意売却エージェント.comの1日当たりの平均相談数は4~5件になります。
簡単な相談から手遅れ、弁護士に相談したほうがいいような案件まで来ます。
メールでもお問い合わせからお電話まで、最近ではSkypeを利用した非対面の相談を承っております。
今回のケースは、マンションをお持ちの方が破産をして、その後に管理費等を請求されたケースをご紹介します。
物件:埼玉県のマンション 残債:2500万円くらい??? 管理費等の滞納:120万円くらい???
状況:ほかにも多数の債務があり、弁護士に依頼をして自己破産し免責。
元金融機関出身の任意売却の専門家?(任意売却は宅地建物取引業者しかできませんが・・・)に相談したところ、管理費等は個人についてくるものではなく、部屋についてくるもの。
万が一競売になっても気にすることはないと説明を受ける。その後、任意売却専門家?と名乗る業者から不動産屋を紹介されて任意売却を行うも失敗。そのまま競売へ。
その後、紹介された弁護士で破産手続きをし免責可決をした。
破産も完了して心機一転仕事をしていると、裁判所から連絡が来ます。全く身に覚えのない法人から裁判を起こされました。
訴状が届いて、どのように対応していいかわからないので、破産をしてもらった弁護士のところへ相談。
破産手続き前に先に競売をされていたマンションの競落人から管理費等の滞納費用を請求されました。
任意売却なら、抵当権者(銀行など)が清算をして残債務と一緒に少しずつ返済していくか、任意売却後に破産する場合は債権者名簿に抵当権者が記載されるので問題はありません。
しかし、今回のケースでは任意売却が失敗→競売→弁護士からの介入通知になってしまいました。
部屋についてくる管理費等がなぜ旧所有者に請求が来たのか?不思議だと弁護士も言ってたそうです。
任意売却エージェント.comの見解です。部屋についてくる管理費等でも支払う義務を負うのは旧所有者です。新所有者が負担すのが当たり前ではありません。また、支払い停止後の債権でもありません。
債権者を弁護士をに伝えるのは債権者の義務です。ただ、弁護士の調査義務はどこまでなのか?登記簿謄本を取得すれば容易にわかる話ですが、判断は難しいでしょう。
任売却エージェント.comでは色々な相談が来ますが、破産後の相談が来るのは珍しいケースです。