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任意売却のトラブルを避けるポイント

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任意売却のトラブルを避けるポイント

任意売却のトラブルを避けるポイント

ほとんどのケースにおいて任意売却は競売よりメリットが大きいと言えます。
近頃、良い面ばかりが強調されすぎているために、こんなはずではなかったなど、後でトラブルになるケースが増えています。 任意売却をする際の重要なポイントをあらかじめ知っておくことが大事です。それだけでトラブルは回避できます。

1.引越し代について

引越代はほとんどの場合受け取れます。これは、債権者の厚意であり「もらう権利」があるのではありません。あくまでも、商習慣であり、債権者の厚意です。任意売却エージェントではそのようなトラブルをなくすためにはじめに重要事項説明書を交付しています。また、「※引越し代保証サービス」を実施しています。
※「引越し代保証サービス」適用には一定の審査と基準があります。

2.「100%、絶対に」任意売却できるとは限りません

どんなに最善策や交渉をしても必ず任意売却が成功するとは限りません。債権者の同意や保証人の同意が必要となります。
また、権利関係が複雑に絡んでいると利害関係者との調整が必要になります。また、物件によっては売却困難な物件の場合、競売になることもあります。
また、競売になっても売れずに競売中止になる物件もあることをご承知おきください。
「必ず成功します!!」と書いてある業者にはお気をつけください。

3.おいしすぎる話には気をつけて

「キャッシュバック100万円!!」 「引越し代100万円!!」 「破産しても物件を隠すので安心!!」 「専任媒介を結べば5万円プレゼント!!」
これはすべて「[pagelink “agent” “任意売却エージェント”]」に実際にもらえなかった、後々問題となったと相談に来られた例です。話を聞いた相談員も耳を疑う内容でした
「破産しても物件を隠すので安心!!」これは、法律違反です。犯罪行為です。
このような行為は「財産隠し」と評価され、破産法の規定する「詐欺破産罪」という犯罪に該当するおそれもあります。
また、「財産隠し」と評価される事実が判明した場合、借金の法的免除が認められないおそれもあります(免責不許可)。
破産申立をしたとしても、借金は支払わなければならないという不利益を受けてしまいます。
その他表記でも「おいしい」と思う話には必ず落とし穴があります。消費者心理の隙を突いてきますのでお気をつけください。

4.任意売却は不動産の売却です

不動産を不特定多数の人に売却ができるのは宅地建物取引業者です。一部行政や信託銀行なども売却することができます。 「任意売却エージェント」は宅地建物取引業者です。
NPO法人や一般社団法人などが任意売却の紹介をしている例がよく見られます。債権者等との交渉を行えるのも不動産売却に関する抵当権の抹消に限られます。交渉をすることが許されているのは、弁護士と債務者だけです。

不動産屋さんが残りの債権債務に関して交渉しては原則いけないのです。

一般社団法人やNPO法人でも宅地建物免許を取得することはできますが、任意売却の相談をする際は必ず宅地建物取引業者であることを確認することが大切です。

弁護士であっても司法書士であっても宅地建物取引業の免許を持たずに不特定多数の人に物件を売却する場合は宅地建物取引業法に抵触する可能性があります。

宅地建物取引業の免許を持つ業者を紹介するといわれた段階で注意信号です。
もっともらしい顔をして近寄ってくるのが悪徳任意売却業者の手口です。ましてや、NPO法人や一般社団法人の法人格を取得して、あなたの味方ですと近づいてきます。そのような業者に近寄らないのが賢明です。

すべてのNPO法人や一般社団法人がそういうわけではありません。

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