無料任意売却相談受付中 ローンの滞納を続けるとどうなる
ローンの滞納を続けるとどうなる
ローンの滞納を続けるとどうなる
住宅ローンを払えず滞納すると、1~2ヶ月で金融機関から督促状や支払い遅延通知などが届きます。また金融機関から催促の電話が来ます。
住宅ローンを借りている金融機関によって違いはあるものの、滞納から3ヶ月もすると最終催告書が届きます。
これは期限の利益の喪失予告ともいわれ、所定の期日までに滞納分と遅延損害金を合わせた金額を払えなかった場合、金銭消費貸借契約に違反したことになります。
一方、住宅ローンは保証会社と保証委託契約を結んでいることが多いです。
債務者が返済しなかった場合は、金融機関は融資残高や利息及び遅延損害金の全額を保証会社に弁済の請求をします。
保証会社が債務者に代わって一括返済するため、これを代位弁済といいます。(この段階で個人信用情報に代位弁済と記録されます)
物件の抵当権を設定しているのは保証会社で、代位弁済費用を回収するために、裁判所に競売を申し立てるという流れになります。
裁判所では形式的に審査を行いますが、問題がなければ競売の開始決定の流れになります。
裁判所より債務者のもとには競売開始決定通知書が送達(郵送)されます。
なお、不動産登記簿上、その物件には差押と担保不動産競売開始決定が登記されます。その日から1週間くらい登記簿謄本は閲覧できなくなります。
ここまで来ると、入札開始までの限られた時間で任意売却を成立させることが最善策となります。
任意売却をせずそのまま放置しておくと、競売の手続きが粛々と進み立ち退きの日が突然やってきます。