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離婚が絡む任意売却
離婚が絡む任意売却
離婚が絡む任意売却の場合はいくつかのケースが想定されます。
まず、大切なのはすべての’’名義を確認’’することです。もともと、夫婦円満の時に購入されている方がほとんどでしょう。
不動産の名義に関しては大体把握されている夫婦がほとんどだと思います。また、把握されていなくても登記簿謄本を確認すればわかります。
ここで確認しなければならないのはローンの名義です。
共同でローンを組んでいれば登記簿謄本で確認できますが、債務者じゃなかったとしてもさらに確認が必要なのは、連帯保証人になっているかです。
これは、債務者でなくても連帯保証をしていれば’’連帯保証人が借り入れしているのと同じことを意味’’します。
離婚をする場合、「連帯保証人を外れたい」との相談が多いですが、回答はほとんどできないとお考えください。
ご主人の収入が極端に増えているなどケースによって変わってきますが、一般的には難しいです。
なぜならば、連帯保証は主たる債務者(ご主人)との契約ではなく、債権者(金融機関)との契約になるからです。
連帯保証人を外れるのが難しいからといってそのままにしておくこともできません。
主たる債務者(ご主人)がローンを滞納すると連帯保証人へ請求が来ます。無視を続けると競売になりますが、連帯保証人の個人信用情報にネガティブ情報が登録されます。
①住宅ローンを借り換えること。
ご主人単独でローンを組むことができるのであれば、連帯保証人は必要ありません。
もともと借り入れをしていた金融機関に全額返済するわけですから、連帯保証の立場は消滅します。
②住宅を売却すること。
債務額より売却価格が上回れば何の問題もなく売却できます。残った財産についてはご夫婦でのお話し合いになります。
ただ、問題なのは売却価格が下回ったときです。任意売却をすることになります。残った債務は金融機関およびご夫婦間でのお話し合いになります。
③他の連帯保証人をさがすこと。
これは現実的ではありません。実際見つかるケースはまれだとご理解ください。
また、見つかったとしても債権者(金融機関)が承諾するだけの資力があるかの問題も出てきます。
次に連帯債務者です。これは、連帯債務者は、債務者と全く同じ債務責任を負う立場にあります。
連帯保証人はあくまでも連帯債務者が返済できないとなった時にはじめて支払いの請求を受けるのが連帯保証人です。
連帯債務者は主たる債務者とまったく同じ立場です。連帯債務者の立場を抜けるには、
主たる債務者に①住宅ローンを借り換えしてもらう②住宅を売却をする方法しか一般的にはありません。
不動産の名義には注意が必要
名義が夫婦共有になっている場合は不動産を売却するには共有者の承諾が必要になります。
名義が残っていることで、後々売却に応じないなどのトラブルも想定できます。
名義が残るということは後々いろいろなトラブルを残すことになります。
将来のためにも任意売却という制度があることを覚えておいてください。