「限界マンション」と言う言葉をご存知ですか?
(限界マンションとは・・・老朽化が進み、修繕や建て替えを進めたいが、修繕金等の積立額が少なく対応できないマンション。スラム化が進んでいるマンション)
限界マンションにならないために管理組合はどのような対応をするか考えてみましょう。
一番早く確実なのが・・・5分の3の決議を経て修繕積立金の値上げです。
最近のマンションは修繕計画を策定し、修繕積立金の値上げをシュミレーションしているマンション管理会社もあります(フラット35には修繕積立計画が必要)。
しかし、すべてのマンションがそういったわけではありません。
都心部のマンションや容積率が緩和されたマンションでは建替時に下層階を分譲し建替資金に充当したりします。
修繕積立金の値上げによる修繕積立金・管理費の滞納になってしまう方がいらっしゃいます。
2017年8月13日の「行列のできる法律相談所」で区分所有者が修繕積立金を滞納すると、マンションからの立ち退きをしなくてはならないか?という質問がありました。
出演弁護士の回答は【退去の必要性はない】との回答でした。
ただ、次の点について注意を促してました。

  1. 訴訟後の住んでいるマンション・車等の差押え
  2. 建物の区分所有等に関する法律第59条による強制競売の可能性(大和ライフネクストが管理しているマンションはよく見かけます。)

ですので、テレビの出演の弁護士が付け加えて回答していましたが、直ちに退去の必要性はありませんが、後々退去の必要はあります。
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