任意売却は少しでも早くやる意味の一つに差押などの第三者からの任意売却の道のりを邪魔されることがあります。
あれ?ずいぶん前に起訴命令の申立をブログに書いたのですが、ブログを見た方からお問い合わせが多いので再度記述させていただきます。
まず、仮差押の意味から理解をしておきましょう。
仮差押とは・・・仮差押と差押は似ているのですが違います。抵当権者、ここでは該当不動産の登記簿の乙区に名前が書かれている人(銀行や保証会社)が競売申立するときや役所の税金滞納などは差押です。裁判等で確定判決(債務名義を取得)をした場合差押になります。仮差押は借金の滞納がありますが、抵当権などもなく不動産を競売にしてお金を回収したい人が仮差押を利用します。あくまでも裁判までの仮の差押、登記の順番を確保する為の保全行為になります。
抵当権の残債が4000万円、査定金額3000万円の物件で仮差押されても気にする必要はないです。なぜなら登記の保全をしても、配当が回ることは考えにくいです。なのに仮差押してきても意味がないのです。
仮差押した人は「はんこう代」(商習慣でもらえるお金)を狙ってきているのです。わざわざ裁判して確定判決を取得したところでメリットはないのが現状です。
嫌がらせでしている仮差押に関して、裁判所へ早く裁判して欲しいんですけど裁判所から連絡してくれませんか?というのが起訴命令の申立なのです。
お金が取れないのにさらに手間暇お金をかける人は感情的な人以外いません。
任意売却の疎外となる仮差押えを解除するには起訴命令の申立が効果的です。

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