任意売却業者といっても一部の業者を除いては宅地建物取引業者、世間でいう不動産会社なんです。任意売却は宅地建物取引業者以外は原則できません。弁護士も原則はできませんので私たちのような不動産会社に依頼をしてきます。
債権回収業務は原則として、貸主・弁護士・債権回収会社(サービサー)しかできません。債権回収会社とは一体何者???債権回収会社は金融機関等から回収委託や債権を買い取って管理や督促などをする会社です。法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収業者です。元々、日本では弁護士法により弁護士(弁護士法人)以外が債権管理回収業務を行うことは禁止されていました。「債権管理回収業に関する特別措置法(いわゆるサービサー法)」が施行されて民間の法人でも債権回収ができるようになりました。
債権回収会社を作る許可要件はいくつかあります。資本金5億円以上の株式会社(合同会社や有限会社では不可)。取締役に1名以上の弁護士。暴力団員等の排除の仕組みづくり。
債権回収会社は他にも厳しいルールがたくさんあります。ルールにのっとり仕事をしなといけないので、ルールをある程度把握している不動産業者の任意売却のほうが楽だと債権回収会社の方はおっしゃいます。
任意売却業者の定義はあいまいで、宅地建物取引業の免許を持たないSEOに強い業者が「任意売却」という検索の文字で上位に出てくるのも事実です。宅地建物取引業の免許を持たない任意売却業者は宅地建物取引業には無免許であり、任意売却から大きな事故になったとしても業者が行政処分になる可能性は低いと言えます。また、債権回収会社は宅地建物取引業の免許を持たない任意売却業者は相手にないのです。宅地建物取引業を持った業者、お互い免許を持った者同士でしか取引をしないのが原則です。

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